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更新日:2025年2月5日
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静岡市漁業近代化資金利子補給要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、漁業者等に対する長期かつ低利の施設資金の融資の円滑化を図り、もって漁業の近代化に資するため、漁業者等が借り入れる漁業近代化資金について予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)漁業者等 静岡県漁業近代化資金利子補給要綱(昭和44年静岡県告示第567号)(以下「県要綱」という。)第2条第1項各号(第7号及び第9号を除く。)に掲げるものをいう。
(2)融資機関 県要綱第2条第2項各号に掲げるものをいう。
(3)漁業近代化資金 県要綱第2条第3項に規定する資金をいう。
(交付対象者等)
第3条 利子補給金は、県要綱第3条第1項の規定により利子補給金の交付の対象となる漁業近代化資金について、毎年1月1日から12月31日までの期間の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に2パーセントを超えない範囲内において市長が定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額を、当該漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対して交付するものとする。
2 前項の規定により利子補給金を交付する期間は、一つの漁業近代化資金について、通算して10年を超えることができない。
(交付の申請)
第4条 利子補給金の交付の申請をしようとする融資機関は、1月1日から1月末日までの期間内に、漁業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に利子補給金計算書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の申請があった場合は、法令、予算等に照らして、速やかにその内容を審査し、利子補給金の交付を決定したときは、漁業近代化資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、当該融資機関に対して通知するものとする。
(報告及び調査)
第6条 市長は、漁業近代化資金の貸付け及びその使用が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた融資機関(以下「交付決定融資機関」という。)又は当該漁業近代化資金の貸付けを受けた漁業者等から報告を徴し、又は関係帳簿書類その他必要な物件を調査できるものとし、交付決定融資機関及び当該漁業者等は、これに協力しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告徴収又は調査の結果漁業近代化資金の貸付け及びその使用の状況が不適当であると認めたときは、交付決定融資機関及び当該漁業者等に理由を示して利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(申請事項の変更)
第7条 交付決定融資機関は、第4条の漁業近代化資金利子補給金交付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ漁業近代化資金利子補給金変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定融資機関は、3月15日までに、漁業近代化資金利子補給金実績報告書(様式第5号)に利子補給金計算書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。
(請求)
第9条 交付決定融資機関は、利子補給金の請求をしようとするときは、市長に書面により請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けたときは、市長は、30日以内に利子補給金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、理由を示して利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)融資機関が、偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2)漁業者等が、貸付けを受けた漁業近代化資金を他の用途に使用したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、利子補給金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令(静岡市の条例、規則を含む。)又はこの要綱に違反したとき。
(利子補給金の返還)
第11条 市長は、第6条第2項又は前条の規定により利子補給金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る利子補給金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成21年度の利子補給金から適用する。
附則
この要綱は、平成30年度の利子補給金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。