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ページID:9993
更新日:2025年2月5日
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静岡市しずまえ商標使用取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市(以下「市」という。)が商標登録を行った「しずまえ」(以下「商標」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用の届出等)
第2条 商標を使用しようとするものは、しずまえ商標使用届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認める場合は、前項の規定による届出を行って商標を利用する者(以下「使用者」という。)に商標の使用状況等について報告をさせ、又は調査をすることができる。
(使用基準)
第3条 使用者による商標の使用は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)魚介類及び藻類にあっては、清水区蒲原から駿河区石部までの駿河湾沿岸地域において水揚げ又は陸揚げをされる水産物(以下「しずまえの水産物」という。)であること。
(2)加工品においては、使用される水産物の全てがしずまえの水産物(焼津漁港で陸揚げされ、静岡市内で加工された鮪を含む。以下この号において同じ。)であること。ただし、練り製品については、使用される水産物の2分の1以上がしずまえの水産物であること。
(3)飲食物の提供においては、使用される水産物の全てが、前2号に掲げるものであること。
(4)飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、小売又は卸売の業務において扱う商品等が前3号の規定に該当するものであること。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるもの
(使用料)
第5条 商標の使用料は、無料とする。
(届出内容の変更)
第6条 使用者は、第2条第1項に定める届出の内容に変更が生じたときは、しずまえ商標使用変更届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(使用の中止の届出)
第7条 使用者は、商標の使用を中止するときは、しずまえ商標使用中止届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(使用の中止及び差止め)
第8条 市長は、商標の使用がこの要綱の規定に反する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止又は差止めを命ずることができる。この場合において、市長は、必要に応じて使用者に対し、商品等の回収等の措置を求めることができる。
(1)法令に違反し、又は公序良俗に反する場合
(2)しずまえのイメージを損ねる場合
(3)第三者及び市の利益を害する場合
(4)商標の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、商標の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。