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更新日:2025年2月10日
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静岡市4R推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、廃棄物のさらなる減量に向け、市民、事業者との情報共有を図り、発生抑制、排出抑制、再使用、再利用(Refuse、Reduce、Reuse、Recycle)(以下「4R」という。)の推進に資するため、静岡市4R推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)4Rの推進について情報を交換すること。
(2)4Rの事業の推進に関すること。
(3)委員相互の連絡調整を図ること。
(4)前各号に掲げるもののほか、4Rの推進に関し市長が必要があると認める事項。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)4Rの推進に関し優れた識見を有する者
(2)4Rの推進に関係する団体の代表者
(3)市民
(4)市職員
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 推進委員会の委員の任期は、1年以内とし当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、推進委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長は、推進委員会の会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、委員長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。
2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 推進委員会は、必要があると認めるときは、推進委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、環境局ごみ減量推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。