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更新日:2025年2月10日

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静岡市広告審査会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市が掲載する広告について必要な事項を審査するため、静岡市広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1)掲載する広告の適否に関すること。

(2)広告の内容に係る疑義に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、広告の掲載に関し、市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 審査会の会員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1)総務局次長

(2)総務局市長公室広報課長

(3)総務局総務課長

(4)総務局政策法務課長

(5)財政局財政部管財課長

(6)市民局生活安全安心課長

(7)子ども未来局青少年育成課長

2 市長は、前項に規定する会員のほか、審査に当たり必要があると認めるときは、当該審査事項を所管する課の長を、臨時の会員として加えることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長を置き、総務局次長の職にある会員をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長は、審査会の会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する会員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(電子会議)

第6条 会長は、審査会の意見を聴いた上で適当と認めた事案について、イントラネット上で会長及び各会員が意見を電子的に交換する方式による審査会の会議を開くことができる。この場合において、当該会議の進行管理は、会長がその所属職員のうちから指名した者が行う。

(審査の特例)

第7条 会長は、審査会が軽易なものとして特に認めた場合は、会議への付議を省略して適否を判断することができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務局総務課において処理する。

附則

この要綱は、平成18年7月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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総務局総務課 

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