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更新日:2025年4月1日
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静岡市局長会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、各局等の間の情報共有と円滑なコミュニケーションを確保するため、局長会議を設置する。
(組織)
第2条 局長会議は、市長、副市長、教育長、公営企業管理者、危機管理監、各局長、各区長、上下水道局長、教育局長、各独立機関事務局長及び会計管理者の職にある者をもって組織する。
2 市長は、必要に応じ、統括監を出席させることができる。
3 市長は、各局等内の情報共有のため、各局次長、各副区長、会計室長、消防次長、上下水道局次長、教育局次長議会、議会事務局次長等を局長会議に出席させることができる。
(招集、開催期日等)
第3条 局長会議は、市長が招集する。
2 局長会議は、毎月1回開催する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。
3 局長会議の議長は、市長とする。ただし、市長が欠席のときは、副市長がその職務を代理する。
(付議事項)
第4条 局長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)重要な事項で各局等と協議の必要がある事項
(2)重要な行事等で各局等へ周知の必要がある事項
(3)局長会議で協議し又は周知した事項でその成果を課題等も含めて報告する必要がある事項
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(付議手続)
第5条 各局等の長は、局長会議に付議する事項があるときは、次に掲げるところにより付議する事項の案を総務局総務課を通じて提出するものとする。
(1)提出期限は、局長会議の開催日の5日前までとする。ただし、緊急を要するものに係る提出期限は、この限りでない。
(2)提出の様式は、別に定めるところによる。
(3)総務局総務課長宛ての送付文の添付は、不要とする。
(局次長会議)
第6条 局長会議の付議事項その他の情報共有が必要な事項について、詳細な協議及び調整を行うため、局長会議に局次長会議を置く。
2 局次長会議は、各局次長、各副区長、会計室長、消防次長、上下水道局次長、教育局次長、各独立機関事務局長(議会事務局長を除く。)及び議会事務局次長をもって組織する。
3 局次長会議は、総務局次長が招集する。
4 局次長会議の議長は、総務局次長とする。ただし、総務局次長が欠席のときは、総務局総務課長がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 局長会議に関する庶務は、総務局総務課において行う。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。