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ページID:9312
更新日:2025年2月10日
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静岡市行財政改革推進本部設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、簡素かつ効率的な行財政運営に全庁挙げて取り組み、もって社会経済情勢の変化に的確に対応し、多様化・高度化する市民ニーズに機動的かつ弾力的に応えていくとともに、分権型社会の実現を目指すため、静岡市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)行財政改革の推進に関すること。
(2)分権の推進に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、本部が必要があると認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長及び本部員は、別表の左欄に掲げる本部の職ごとに同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。
2 本部長は、本部の会議の議長となる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長が必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求めて、その意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第6条 本部の運営を円滑かつ効率的に行うため、本部に行財政改革推進検討部会を置く。
2 前項の規定にかかわらず、本部長が必要と認めるときは、本部に専門部会を置くことができる。
3 第1項の行財政改革推進検討部会及び前項の専門部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務局総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱で定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年5月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月10日から施行する。
別表(第3条関係)
本部の職 |
職名 |
---|---|
本部長 |
総務局に関する事務を担任する副市長 |
副本部長 |
他の副市長 |
本部員 |
各局長(危機管理監及びデジタル統括監を含む。)、各区長、会計管理者、上下水道局長、教育委員会事務局教育局長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長 |