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更新日:2025年2月10日

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静岡市行財政改革推進本部運営等要領

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市行財政改革推進本部設置要綱(平成15年5月8日施行。以下「要綱」という。)第6条第3項の規定に基づく行財政改革推進検討部会(以下「検討部会」という。)及び専門部会の運営その他行財政改革推進本部の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(検討部会)

第2条 検討部会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)行財政改革及び分権の推進に関すること。

(2)組織・機構、人事制度及び財政制度の調査研究に関すること。

(3)静岡市行財政改革推進大綱に係る調査研究に関すること。

(4)静岡市行財政改革推進大綱に基づく各種改革の実施状況の把握に関すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、本部長が必要であると認める事項

2 検討部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長、副部会長及び部会員は、別表の左欄に掲げる検討部会の職ごとに同表の右欄に掲げる職にある者をもってそれぞれ充てる。

4 部会長は、検討部会の事務を総括し、検討部会を代表する。

5 部会長は、検討部会の会議の議長となる。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

7 検討部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。

8 検討部会が必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求めて、その意見又は説明を求めることができる。

(行財政改革推進主任者)

第3条 行財政改革推進本部が決定した事項を整理推進するため、各課に行財政改革推進主任者1人を置く。

2 行財政改革推進主任者の職務は、次に掲げる事項とする。

(1)静岡市行財政改革推進本部の庶務担当課との連絡調整に関すること。

(2)各課における行財政改革及び分権に係る計画等の作成、推進及びその進捗状況を把握すること。

(3)各課における行財政改革及び分権の推進に対する啓発を行うこと。

(4)前3号に掲げるもののほか、行財政改革及び分権の推進に必要な事項の実施に関すること。

(専門部会)

第4条 専門部会は、本部長の指示に基づき、具体的な調査、研究及び提言を行う。

2 専門部会の構成員、所掌事項その他必要な事項は、本部長が定める。

3 専門部会は、必要に応じて関係部局の職員を参加させることができる。

4 専門部会が必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求めて、その意見又は説明を求めることができる。

附則

この要領は、平成15年5月8日から施行する。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成19年8月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和4年4月21日から施行する。

別表(第2条関係)

検討部会の職

職名

部会長

総務局次長

副部会長

企画局次長及び財政局次長

部会員

総務局総務課長、総務局政策法務課長、総務局人事課長、企画局企画課長、企画局企画課広域行政担当課長、企画局アセットマネジメント推進課長、企画局デジタル化推進課長及び財政局財政部財政課長

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総務局総務課 

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