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更新日:2025年2月10日
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静岡市行財政改革推進審議会公募委員選考要領
1 静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)第4条第3項により公募の方法により選任する委員(以下「公募委員」という。)の定数は、2人とする。
2 公募委員の募集は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
3 市長は、公募委員の候補者の選考に当たり、静岡市行財政改革推進審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
4 公募委員の選考は、論文の審査、面接その他の方法によるものとし、選考の基準その他必要な事項は、市長が別に定める。
5 選考委員会は、委員長及び委員(以下「選考委員」という。)をもって組織し、委員長には総務局次長の職にある者を、選考委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1)総務局総務課長
(2)企画局企画課長
6 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
7 公募委員の募集に対し応募者がいないとき、又は選考の結果公募委員の候補者として適当と認められる者がいないときは、市長は、公募以外の方法により静岡市行財政改革推進審議会委員(以下「審議会委員」という。)を選任することができる。
8 委員長は、公募委員の候補者を選考したときは、市長に報告し、市長は、適当と認めるときは、当該候補者から審議会委員就任の承諾を得るものとする。
9 前項の場合において、公募委員の候補者が審議会委員就任を辞退した場合は、次点の者を繰り上げる。この場合において、前項の規定は、当該繰り上げた公募委員の候補者について準用する。
10 公募委員の候補者から審議会委員就任の承諾を得たとき、又は7の規定により公募以外の方法により審議会委員を選任したときは、市長は、公募委員の応募者全員に対し選考結果を通知するものとする。
附則
この要領は、平成21年11月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年1月6日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月14日から施行する。