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更新日:2025年2月10日

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静岡市シアン化合物含有豆類取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、「シアン化合物含有豆類の取り扱いについて」(昭和37年環発第175号厚生省環境衛生局長通達)に基づき、シアン化合物含有豆類の取扱いについて定めるものとする。

(承認申請)

第2条 シアン化合物含有豆類を使用して生あんを製造しようとする者は、保健所長の承認を受けるため、次に掲げる書類を添付してシアン化合物含有豆類使用製あん業者承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1)菓子製造業営業許可証の写し

(2)法人の場合は定款の写し

(承認)

第3条 保健所長は、前条の申請を受けた場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、シアン化合物含有豆類使用製あん業者承認通知書(様式第2号)を交付する。

(購入の報告)

第4条 前条の交付を受けた者(以下「承認製あん業者」という。)は、シアン化合物含有豆類を購入した場合は、直ちにその内容をシアン化合物含有豆類購入報告書(様式第3号)により保健所長に報告しなければならない。

(受払簿)

第5条 承認製あん業者は、シアン化合物含有豆類を使用して生あんを製造した場合は、その内容をシアン化合物含有豆類受払簿(様式第4号)に記入して保管しなければならない。

(廃止)

第6条 承認製あん業者は、承認製あん業を廃止した場合は、直ちに第3条のシアン化合物含有豆類承認通知書を添えてシアン化合物含有豆類使用製あん業廃止届(様式第5号)を保健所長に提出しなければならない。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法第52条第1項に基づきあん類製造業の許可を受けた者が、シアン化合物含有豆類を使用して生あん製造をする場合については、第2条第1号及び様式第1号中「あん類製造業」とあるのは、「菓子製造業」と読み替えるものとする。

3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課 

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