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ページID:9734
更新日:2025年2月10日
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静岡市食品衛生推進員要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第223号)第67条第2項の規定による食品衛生推進員(以下「推進員」という。)の委嘱及び同条第3項の規定による推進員の活動に関し必要な事項を定める。
(定数)
第2条 推進員の定数は、150人以内とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者で、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1)社会的信望があり、地域の食品衛生活動に積極的に取り組んでいる者
(2)飲食店営業者その他継続的に不特定多数の者に食品を提供する者(以下「飲食店営業者等」という。)に対して、食品衛生に関する指導、助言を行うことができる知識を有する者
(3)その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第5条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解嘱することができる。
(1)事故その他の理由により、推進員の活動ができなくなったとき。
(2)推進員としてふさわしくない言動があったとき。
(3)傷病等の特別な理由がなく推進員の活動を行わなかったとき。
(活動)
第6条 推進員は、次の食品衛生の向上に関する自主的な活動を行うものとする。
(1)食品衛生指導員等に対する食品衛生に関する指導
(2)飲食店営業者等に対する食品衛生に関する指導・助言及びこれらの者からの相談の対応
(3)地域等の責任者としての食品営業関係施設への連絡及び行事等の実施に関する調整
(4)その他、保健所長が食品衛生の向上のために必要と認めた活動
2 前項の活動を行う場合においては、その身分を示す証票を携帯し、相手方から求められたときには、これを提示しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の静岡市食品衛生推進員要綱(平成9年5月1日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、静岡県食品衛生推進員要綱(平成10年11月4日食第372号)の規定によりなされた手続きその他の行為で、施行日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務にかかるものは、法令に特別の定めがあるものを除き、施行日以後においては、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成16年12月22日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。