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更新日:2025年4月1日
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静岡市家具等固定推進事業費補助金交付要綱
静岡市家具等固定推進事業費補助金交付要綱(平成16年4月1日適用)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、地震発生時における家具等の転倒及び移動による人的被害を防止するため、高齢者等が居住する住宅において、家具等を固定する工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる世帯のいずれかに属する者とする。
(1)属する者のすべてが65歳以上である世帯
(2)65歳以上である者が属する世帯であって、属する者のうち65歳未満である者が18歳未満である者(15歳以上である者にあっては、就学している者に限る。)に限られるもの
(3)属する者のいずれかが、次のいずれかに該当する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者(身体障害の程度が同法に基づく障害等級の1級又は2級に該当する者に限る。)
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)による療育手帳の交付を受けている者に限る。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(同法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定を受けている者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)補助対象者が居住する住宅において家具等を固定する工事を実施する事業であること。
(2)次に掲げる者のいずれかが、工事が完了した後に当該固定された家具等の安全性を確認する事業であること。
ア 建築大工技能士(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第2項の技能検定(同項の検定職種が職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる建築大工である技能検定に限る。)に合格した者をいう。)
イ 静岡県耐震診断補強相談士等(静岡県知事が静岡県耐震診断補強相談士として認定した者又はこれと同等の知識を有すると市長が認める者をいう。)
ウ 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士をいう。)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(固定する家具等の数は、4を限度とする。)であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額と、4,000円と2,000円に家具等の数を乗じて得た額の合計額を比較して少ない方の額とする。
2 前項の補助金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、家具等固定推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助対象経費の見積書の写し
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、家具等固定推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかの事由に該当するときは、あらかじめ家具等固定推進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)交付決定額の変更を伴う事業内容の変更をしようとするとき。
(2)補助対象経費の20パーセントを超える額の変更をしようとするとき。
(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、家具等固定推進事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、家具等固定推進事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1)補助事業に係る写真(工事の前後を確認することができるものに限る。)
(2)補助対象経費の領収書の写し
(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるもの
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、家具等固定推進事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して10日以内に家具等固定推進事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第13条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。