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ページID:10105
更新日:2024年2月15日
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静岡市建築紛争調停委員会運営要領
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(静岡市規則第235号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、静岡市建築紛争調停委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(静岡市条例第248号。以下「条例」という。)第12条の規定により市長から付託及び諮問があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。
2 会長は、委員会を招集する場合は、あらかじめ委員会の日時、場所その他必要な事項を委員に通知するものとする。
(情報の提供)
第3条 市長は、委員会へ次に掲げる情報の提供及び説明をするものとする。
(1)紛争の概要
(2)紛争当事者の主張の要点
(3)あっせんの経過
(4)条例及び規則に基づく届出書類
(5)その他委員会が必要と認める事項
(現地の視察)
第4条 委員会は、必要があると認める場合は、紛争地区の状況を確認するため現地の視察を行う。
(会場)
第5条 調停を行う会場は、原則として静岡庁舎内の会議室とする。
(時間)
第6条 調停は、原則として市役所開庁時間に行うものとする。
(調停の方法)
第7条 調停においては、必要に応じて紛争当事者双方より陳述を受け、意見を交換し、紛争の解決に導くものとする。
(会議録)
第8条 会長は、会議録を調整し、会議の次第及び出席した委員及び紛争当事者の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び出席委員1名が署名しなければならない。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成15年7月4日から施行する。
附則
この要領は、平成22年1月19日から施行する。