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更新日:2024年5月20日

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静岡市エコアクション21取得事業者支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、自主的な廃棄物抑制や環境負荷の低減を推進し、もって地球温暖化対策に資するため、エコアクション21を取得した事業者に対して、予算の範囲内においてエコアクション21取得事業者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「エコアクション21」とは、環境省が策定した「エコアクション21」環境経営システム・環境活動レポートガイドライン(平成16年4月策定)に基づき財団法人地球環境戦略研究機関が定める規格に適合する環境マネジメントシステムを認証する制度をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の事業所についてエコアクション21の認証・登録を受けた市内の事業者とする。ただし、この要綱による補助金の交付を受けた事業者は、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付対象となる経費は、補助対象者がエコアクション21の認証・登録を受ける上で要した経費で、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費内の額とし、3万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、エコアクション21の認証・登録を受けた日の属する年度の末日までに、エコアクション21取得事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)エコアクション21認証・登録証の写し

(2)補助対象経費の支出を証明する書類の写し

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、補助金の交付を決定し、かつ、交付すべき額を確定したときは、エコアクション21取得事業者支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定及び交付額の確定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が、規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、前条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(請求)

第9条 第7条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して20日以内に請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第10条 規則第20条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年10月28日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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