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更新日:2025年2月5日
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静岡市環境政策連携統括会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、本市の環境の保全及び創造に係る施策について総合的、横断的に推進するため、静岡市における組織的連携のための体制の整備に関する規程(平成27年静岡市訓令第3号。以下「規程」という。)第5条第1項に規定する政策連携統括会議として、静岡市環境政策連携統括会議(以下「統括会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 統括会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡市環境基本条例(平成16年静岡市条例第34号)に基づく第3次静岡市環境基本計画の進捗管理及び施策の推進に関すること。
(2)第3次静岡市地球温暖化対策実行計画の進捗管理及び施策の推進に関すること。
(3)南アルプスユネスコエコパーク事業(南アルプスユネスコエコパーク(国際連合教育科学文化機関が生物圏保存地域として登録した地域であって、南アルプス国立公園の区域及びその周辺地域からなるものをいう。)において行われる事業であって、生物の多様性の保全、地域の特性を活かした学習その他の活動又は地域の持続可能な発展の促進に係るものをいう。)の推進に必要な方針及び当該方針に基づき定められる計画等の決定並びに関係各局等の連携等に関すること。
(4)第1号及び第2号に掲げる計画の改定並びに前号の方針の変更に必要な関係各局等の総合調整に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、静岡市の環境の保全及び創造に係る施策の総合的、横断的な推進に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 統括会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は環境局に関する事務を担任する副市長を、副議長は、当該副市長以外の副市長を、
委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(議長及び副議長)
第4条 議長は、統括会議の会務を総括し、統括会議を代表する。
2 議長は、統括会議の会議の議長となる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(主管局長等)
第5条 規程第5条第3項に規定する主管局長等は、環境局長とする。
(会議)
第6条 統括会議の会議は、議長が招集する。
2 統括会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 統括会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 統括会議は、必要があると認めるときは、統括会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 統括会議の庶務は、環境局GX推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、統括会議の運営に関し必要な事項は、議長が統括会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年11月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
危機管理監兼危機管理局長 |
総務局長 |
総合政策局長 |
財政局長 |
市民局長 |
葵区長 |
駿河区長 |
清水区長 |
観光交流文化局長 |
環境局長 |
保健福祉長寿局長 |
保健福祉長寿局局理事 |
保健衛生医療統括監 |
子ども未来局長 |
経済局長 |
海洋産業推進統括監 |
農林水産統括監 |
都市局長 |
建設局長 |
会計管理者 |
消防局長 |
上下水道局長 |
教育局長 |
選挙管理委員会事務局長 |
人事委員会事務局長 |
監査委員事務局長 |
農業委員会事務局長 |
議会事務局長 |