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ページID:9528
更新日:2025年4月25日
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静岡市水素エネルギー利活用促進協議会設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、水素エネルギーを利活用した「水素社会」の実現について、官民による技術開発に係る意見交換及び課題解決に向けた検討を行うため、静岡市水素エネルギー利活用促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)水素エネルギーを活用した技術開発に関すること。
(2)水素エネルギーを利活用したまちづくりに関すること。
(3)水素エネルギーの普及啓発に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するに当たり市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条協議会は、委員14人以内をもって組織する。
2委員は、水素エネルギーの利活用について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条協議会に会長を置く。
2会長は、市長が指名する。
3会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4会長は、協議会の会議の議長となる。
5会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、協議会に属する委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条協議会の会議は、会長が招集する。
2協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(分科会)
第7条第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な調査及び研究をさせるため、協議会に分科会を置くことができる。
2分科会は、次に掲げる者を分科会委員として組織する。
(1)会長が指名する委員
(2)前号に掲げるもののほか、協議会が必要があると認める者
3分科会に分科会長を置き、分科会委員のうちから会長が指名する。
4分科会長は、分科会の会議の議長となる。
5前条の規定は、分科会の会議について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは「分科会長」と、「協議会は」とあるのは「分科会は」と、「委員」とあるのは「分科会委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条協議会の庶務は、環境局GX推進課において処理する。
(雑則)
第9条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年8月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月19日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年3月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。