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ページID:50028
更新日:2025年3月21日
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静岡市産業活性化懇話会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市産業振興プラン(以下「プラン」という。)の推進による本市の産業振興について、経済事情に精通し広い視野を持つ外部有識者や、企業関係者から大所高所に立った意見を求めるため、静岡市産業活性化懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)プランの推進に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、本市の産業振興に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 懇話会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)プランで定める戦略産業について優れた識見を有する者
(2)国内外の経済事情について優れた識見を有する者
(3)人材育成等について優れた識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(座長)
第5条 懇話会に座長を置く。
2 座長は、市長が指名する。
3 座長は、懇話会の会務を総理し、懇話会の会議の議長となる。
4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、懇話会に属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、市長が招集する。
2 懇話会は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、経済局商工部産業政策課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。