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更新日:2025年3月21日

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静岡市産業活性化懇話会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、静岡市産業振興プラン(以下「プラン」という。)の推進による本市の産業振興について、経済事情に精通し広い視野を持つ外部有識者や、企業関係者から大所高所に立った意見を求めるため、静岡市産業活性化懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)プランの推進に関すること。

(2)前号に掲げるもののほか、本市の産業振興に関し市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)プランで定める戦略産業について優れた識見を有する者

(2)国内外の経済事情について優れた識見を有する者

(3)人材育成等について優れた識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(座長)

第5条 懇話会に座長を置く。

2 座長は、市長が指名する。

3 座長は、懇話会の会務を総理し、懇話会の会議の議長となる。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、懇話会に属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、市長が招集する。

2 懇話会は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、経済局商工部産業政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則 

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ

経済局商工部産業政策課 

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