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更新日:2024年6月25日

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静岡市経済対策会議設置要綱

 (設置)

第1条 静岡市は、本市経済対策について全庁を挙げて積極的かつ総合的に推進し、もって、本市経済の活性化を図るため、静岡市経済対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

 (所掌事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)静岡市産業振興プランの進捗状況の管理及び今後の産業振興政策の検討に関すること。

(2)社会経済状況の変動等により緊急的に措置を講ずる必要のある経済対策の方向性の検討に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、本市経済の活性化に向けて対策会議が必要があると認める事項

 (組織)

第3条 対策会議は、会長、副会長及び会議員をもって組織する。

2 会長は経済局に関する事務を担任する副市長を、副会長は他方の副市長を、会議員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

 (会議)

第4条 対策会議の会議は、会長が招集する。

2 対策会議は、会議員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 対策会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 (庶務)

第5条 対策会議の庶務は、経済局商工部産業政策課において処理する。

 (雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

 附則

 この要綱は、令和5年4月6日から施行する。

 附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

総務局長

総合政策局長

財政局長

観光交流文化局長

環境局長

経済局長

都市局長

海洋産業推進統括監

農林水産統括監

お問い合わせ

経済局商工部産業政策課 

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