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更新日:2025年2月17日
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静岡市文化・クリエイティブ産業振興懇話会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市産業振興プランに掲げる文化・クリエイティブ産業について検討するため、静岡市文化・クリエイティブ産業振興懇話会を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)文化・クリエイティブ産業の振興にかかる検討に関すること。
(2)文化・クリエイティブ産業振興センター事業に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、文化・クリエイティブ産業の振興に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 懇話会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)文化・クリエイティブ産業事業者
(3)文化・クリエイティブ産業関連事業者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(懇話会長)
第5条 懇話会には会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、懇話会の会務を総理し、懇話会の会議の議長となる。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、会長が招集する。
2 懇話会は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、その意見又
は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、経済局商工部産業政策課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に際し必要な事項は、懇話会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年3月23日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。