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更新日:2024年6月25日

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静岡市物流効率化等生産性向上支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市民生活及び市内事業者の事業活動を支える物流機能の維持を図るため、物価及び原油価格の高騰下において、物流事業の継続に向けて生産性向上に資する事業に取り組む貨物自動車運送事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者及びこれに準ずる者として市長が認めるものをいう。

(2)貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第3条の一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)、同法第35条の特定貨物自動車運送事業者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)及び同法第36条の貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)

(3)生産性向上事業 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。

ア 輸送の効率化又は手荷役作業の軽減に資する資機材・システムを導入する事業

イ 共同輸配送等の物流事業者間の協業等のため専門家へ相談し、又は資機材・システムを導入する事業

ウ 女性その他多様な人材の活躍の促進に資する施設・設備の整備又は求人に係る広報を行う事業

エ 脱炭素の推進又は燃料の使用量の軽減に資する資機材を購入する事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する貨物自動車運送事業者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)申請日において法に基づく貨物自動車運送事業の営業の実態があり、引き続き営業を継続する意思があること。

(2)営業に必要な許認可等を有していること。

(3)静岡市内に法に基づく貨物自動車運送事業の営業所を有する中小企業等又は個人事業者等であること。

(4)次のいずれにも該当しないこと。

ア 役員等(申請者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるもの

イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの

エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの

オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの

カ 国、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

キ 政治団体及び宗教団体

ク アからキまでに掲げるもののほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が認める者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、貨物自動車運送事業者が実施する生産性向上事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、手数料、委託料、使用料、工事費及び備品購入費とし、消費税及び地方消費税の額を除いた経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(当該補助事業について国、地方公共団体又は一般社団法人静岡県トラック協会等から補助金等の交付を受けるときは、その交付を受ける金額に相当する額は、補助対象経費としない。)の3分の2に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1)一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者 100万円(第2条第3号エの事業に係る経費にあっては、50万円)

(2)貨物軽自動車運送事業者 3万円

(交付回数)

第7条 一の交付対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、物流効率化等生産性向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)貨物自動車運送事業者であることが確認できる書類

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、申請者に追加資料の提出を求め、又は現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、物流効率化等生産性向上支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ物流効率化等生産性向上支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、物流効率化等生産性向上支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに物流効率化等生産性向上支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第8号)

(2)収支決算書(様式第9号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、物流効率化等生産性向上支援事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和5年12月13日以後に実施した補助事業から適用する。

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