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更新日:2026年9月3日

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静岡市物流効率化等生産性向上支援事業補助金交付要綱

 (趣旨)

第1条 静岡市は、持続可能な物流を実現するため、生産性の向上に積極的に取り組む物流関連事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)物流関連事業者 荷主、倉庫業者及び貨物自動車運送事業者をいう。

(2)荷主 物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第30条第8号の第一種荷主をいう。ただし、宅配便その他の小口貨物のみを利用する者は除く。

(3)倉庫業者 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項の倉庫業者をいう。ただし、倉庫業法第25条に規定するトランクルームの認定のみを受けている者は除く。

(4)貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第3条の一般貨物自動車運送事業者及び同法第35条の特定貨物自動車運送事業者をいう。

 (補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)荷主 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 ア 申請日において営業の実態があり、引き続き営業を継続する意思があること。

 イ 静岡市内に本社又は営業所等を有する者であること。

 ウ 自らの事業に関して継続して市内運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者であること。

(2)倉庫業者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 ア 申請日において倉庫業法に基づく倉庫業の営業の実態があり、引き続き営業を継続する意思があること。

イ 倉庫業法に基づく営業に必要な登録を受けている者であること。

ウ 静岡市内に倉庫業法に基づく倉庫を有する者であること。

(3)貨物自動車運送事業者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

ア 申請日において法に基づく貨物自動車運送事業の営業の実態があり、引き続き営業を継続する意思があること。

イ 法に基づく営業に必要な許認可等を有していること。

ウ 静岡市内に法に基づく貨物自動車運送事業の営業所を有する中小企業等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者及びこれに準ずる者として市長が認めるものをいう。)又は個人事業者等であること。

 (補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる生産性向上事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、手数料、委託料、使用料、工事費、備品購入費及び負担金とし、消費税及び地方消費税の額を除いた経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(当該補助事業について国、地方公共団体、公益社団法人全日本トラック協会又は一般社団法人静岡県トラック協会等から補助金等の交付を受けるときは、その交付を受ける金額に相当する額は、補助対象経費としない。)の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、200万円を上限とする。ただし、別表第1項から第3項に掲げる事業を含む場合は、300万円を上限とする。

 (交付回数)

第7条 一の交付対象者に対する補助金の交付は、会計年度ごと1回限りとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、物流効率化等生産性向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる区分に応じた書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)荷主

 ア 事業計画書(様式第2号)

 イ 収支予算書(様式第4号)

 ウ 自らの事業に関して継続して市内運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結していることが確認できる書類

 エ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(2)倉庫業者

ア 事業計画書(様式第2号)

イ 収支予算書(様式第4号)

ウ 倉庫業者であることが確認できる書類

エ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(3)貨物自動車運送事業者

ア 事業計画書(様式第3号)

イ 収支予算書(様式第4号)

ウ 個人にあっては確定申告書の写しその他の貨物自動車運送事業者であることが確認できる書類

エ 法人にあっては法人の登記事項証明書の写しその他の貨物自動車運送事業者であることが確認できる書類

オ 前4号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、必要があると認めるときは、申請者に追加資料の提出を求め、又は現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、物流効率化等生産性向上支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間期間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ物流効率化等生産性向上支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号又は様式第3号)

(2)変更収支予算書(様式第4号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、物流効率化等生産性向上支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに物流効率化等生産性向上支援事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第9号又は様式第10号)

(2)収支決算書(様式第11号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、物流効率化等生産性向上支援事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

 この要綱は、令和7年度の補助金から適用する。

 附 則

 この要綱は、令和8年度の補助金から適用する。

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経済局商工部産業政策課 

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