印刷
ページID:9884
更新日:2024年6月26日
ここから本文です。
静岡市中小企業支援センター事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中小企業支援法(昭和38年法律第147号。以下「法」という。)に基づき中小企業の経営資源の確保を支援するため、中小企業支援センター事業を行う法第7条第1項の規定により静岡市の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、法及び静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業支援センター事業」とは、法第7条第2項に規定する特定支援事業のうち、別表の事業区分の欄に掲げるものをいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の補助対象経費の欄に掲げる経費の額に、同表の補助率の欄に掲げる率を乗じて得た額以内の額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする指定法人は、市長が定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)経費配分表(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)資金状況調べ(様式第4号)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請した指定法人に通知するものとする。
2 市長は、前項による交付の決定に当たっては、前条第2項により消費税仕入控除税額等について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額等を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、消費税仕入控除税額等について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定するときは、申請した指定法人に次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。ただし、補助目的の達成に支障を来すことなく、かつ、事業能率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更をする軽微な変更については、この限りでない。
(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の備品については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(5)市長の承認を受けて前号で定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(7)補助金の収支に関する書類を整え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(変更の申請)
第7条 第5条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた指定法人(以下「決定通知を受けた指定法人」という。)は、前条に掲げる事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更経費配分書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、変更を承認し、変更承認通知書(様式第8号)により承認申請をした指定法人に通知するものとする。
(状況報告)
第8条 決定通知を受けた指定法人は、9月30日現在における補助事業の遂行状況について、遂行状況報告書(様式第9号)を10月20日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 決定通知を受けた指定法人は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない
(1)事業報告書
(2)支出内訳書(様式第2号)
(3)収支決算書(様式第3号)
(4)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
2 決定通知を受けた指定法人は、前項の実績報告を行うに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額等を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかに補助事業に係る検査を実施し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第11号)により決定通知を受けた指定法人に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 決定通知を受けた指定法人は、前条の確定通知書を受理した後に補助金の請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定法人は、補助事業の実施上特に必要があるときは、市長の承認を得て概算払の請求をすることができるものとする。
(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)
第12条 決定通知を受けた指定法人は、第10条の規定による補助金の額の確定後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、当該消費税仕入控除税額等が第5条第2項又は第9条第2項の規定により減額した額を上回るときは、決定通知を受けた指定法人は、その上回る額について、市長の返還命令を受けて直ちに返還しなければならない。
(報告及び調査)
第13条 市長は、補助事業が適正に行われているかどうか知るために、必要があると認めたときは、決定通知を受けた指定法人から報告を徴し、又は補助事業の関係帳簿書類その他必要な物件を調査することができるものとし、決定通知を受けた指定法人は、これに協力しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、中小企業支援センター事業に係る補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
大 | 小 | 内容 | ||
1 支援体制整備事業 | (1)プロジェクトマネージャー支援人材充実強化事業 | プロジェクトマネージャーの設置 | プロジェクトマネージャーに係る給与及び福利厚生費、謝金、旅費、負担金その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の10 |
(2)支援体制整備円滑化等事業 | 特定支援事業の実施に必要な専門家等の募集、支援対象企業の掘り起し及び支援を行った企業へのフォローアップ | 謝金(SE又はキーパンチャーに係るものに限る。)、旅費(調査員又は職員に係るものに限る。)、会議費、印刷製本費、消耗品費、雑役務費、備品費、調査・分析費、通信運搬費、資料購入費、借料・損料、原稿料、広告料、通信回線使用料(インターネットプロバイダー契約料及び接続料を含む。)、ハードウェア・ソフトウェア保守料、システム設計費、データベース作成費、事務機器リース料、自動車リース料、燃料費、委託費その他市長が必要と認める経費 | ||
(3)支援担当者能力開発事業 | 中小企業大学校等への研修受講のための派遣 | 受講料、旅費及び委託費 | ||
2 窓口相談等事業 | (1)窓口相談事業 | 中小企業者等の経営上の相談に応じるため、窓口相談員として専門家を設置する事業 | 謝金、旅費、顧問弁護士料、印刷費、消耗品費、通信運搬費、借料・損料、手数料及び委託費 | 補助対象経費の10分の10 |
3 専門家派遣事業 | (1)専門家派遣事業 | 経営の向上を図る中小企業者等の求めに応じて、民間の専門家を活用して行う経営、情報化、マーケティンク゛等に係る診断・助言 | 謝金及び旅費 | 補助対象経費の3分の2 |
4 中小企業経営力強化支援事業 | (1)中小企業経営力強化支援事業 | 中小企業者の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を持った専門家による助言・経営診断等 | 謝金、旅費、印刷費、消耗品費、通信運搬費、委託費その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の10 |
5 中小企業等経営支援事業 | (1)中小企業等経営支援事業 | 中小企業等の経営力向上を目的とし、セミナー・ワークショップ等にて支援を行う事業 | 謝金、旅費、印刷費、消耗品費、通信運搬費、借料・損料、委託費その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の10 |
6 支援センター運営整備事業 | (1)支援センター運営事業 | 支援センターを円滑に運営するためにスタッフ間の連絡調整、センターの総務的業務及び補助事業に関わる業務等を行う企画・事業スタッフを配置する事業 | 給与費及び福利厚生費 | 補助対象経費の10分の10 |
(2)支援センター整備事業 | センター運営に係る施設の整備事業 | 使用料 | 補助対象経費の10分の10 |