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更新日:2024年6月26日
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静岡市小規模事業経営支援・商工業振興事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業及び地域の商工業を振興する事業(以下「経営改善普及事業等」という。)を支援することにより、小規模事業者等の振興と安定を図り、もって地域経済の活性化を図るため、経営改善普及事業等を実施する市内の商工会に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。
(2)商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、静岡県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(静岡県昭和35年度施行。以下「県要綱」という。)に基づく小規模事業経営支援事業費補助金の交付決定を受けた事業及び地域の商工業の振興を図る事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、関係者の飲食に要する経費は、補助対象経費としない。
(1)人件費(給料、職員手当等)
(2)報償費(講師謝金等)
(3)旅費
(4)事務費(消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料、賃借料等)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から当該経費に対する県要綱に基づく補助金その他の補助金を控除した額とし、静岡市清水商工会に16,106,000円を限度として、交付する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする商工会は、小規模事業経営支援・商工業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)県要綱に基づく小規模事業経営支援事業費補助金の交付決定通知書の写し
(4)県要綱に基づく小規模事業経営支援事業費補助金に係る事業費明細書の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、小規模事業経営支援・商工業振興事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該商工会に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)経理は厳正に執り行われなければならないこと。
(2)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた商工会(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ小規模事業経営支援・商工業振興事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、小規模事業経営支援・商工業振興事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに、小規模事業経営支援・商工業振興事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)県要綱に基づく小規模事業経営支援事業費補助金に係る補助事業決算書のうち補助事業に関連するものの写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、小規模事業経営支援・商工業振興事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して20日以内に請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、小規模事業経営支援・商工業振興事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時におい
て、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法
(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金
の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合に
は、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明
らかでない場合は、この限りでない。
(2)第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、
第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消
費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交
付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場
合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して
報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により
消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合
にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告
書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の
返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を
遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。