印刷
ページID:51705
更新日:2024年5月2日
ここから本文です。
静岡市不妊治療費(先進医療)補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち、保険診療の生殖補助医療と併用して先進医療を実施した夫婦に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県不妊治療費(先進医療)助成事業費補助金交付要綱(令和6年3月29日付こ家第1358号別添)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)不妊治療 不妊症と診断された夫婦に対する医療機関における治療行為をいう。
(2)先進医療 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養をいう。
(3)生殖補助医療 不妊治療のうち体外受精(顕微授精を含む。)及び男性不妊治療をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除く。
ア夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
ウ夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
(4)夫婦 法律上の婚姻関係(以下「法律婚」という。)が確認できる男女(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある者で、出生した子について認知を行う意向がある者を含む。)をいう。
(5)保険医療機関 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する療養の給付を行う病院又は診療所であり、同法第65条に基づき厚生労働大臣が指定する医療機関等をいう。
(6)医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア健康保険法
イ船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する夫婦の一方の者とする。
(1)申請時点において、夫又は妻の住所地が静岡市内であること
(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(3)夫婦のいずれもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること
(4)保険診療の生殖補助医療と併用して先進医療を受けた者であること
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日以降に終了した生殖補助医療(医師の判断に基づき、治療計画を中止した場合を含む。)のうち、先進医療として官報告示されている医療(当該先進医療を実施する医療機関として承認されている保険医療機関で実施されたものに限る。)に係る経費とする。
ただし、既に他の自治体で先進医療に係る費用の助成を受けている者が、重複する費用を申請した場合には、当該費用から他の自治体で助成を受けた額を控除するものとする。また、文書料、出産(流産、死産を含む。)に係る費用等の治療に直接関係のない費用は対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1夫婦1回の治療につき、補助対象経費に10分の7を乗じて得た額(1円未満の端数切捨)とし、5万円を限度とする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、不妊治療費(先進医療)補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)不妊治療費(先進医療)受診等証明書
(2)夫婦が法律婚にある場合にあっては戸籍全部事項証明書(謄本)(外国籍を有する者にあっては、婚姻をしていることを証する書類の写し)
(3)夫婦が事実婚関係にある場合にあっては両人の戸籍全部事項証明書(謄本)及び事実婚に関する申立書(様式第2号)
(4)不妊治療(先進医療)を受けた医療機関発行の領収証の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2前項の規定による申請は、補助金の交付を受けようとする治療の終了した日の属する年度内に行うものとする。ただし、1月から3月までの間に治療が終了した場合は翌年度の6月末までとする。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び確定したときは不妊治療費(先進医療)補助金交付決定・確定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないこととしたときは不妊治療費(先進医療)補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
3市長は、交付申請書を受け付けた日を基準とし、補助対象年度を判定するものとする。
(請求の手続)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定及び確定に係る通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対し、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。