印刷

ページID:59330

更新日:2026年8月31日

ここから本文です。

静岡市乳幼児及びその保護者に対する遠方の医療機関等で受診する乳幼児健診時にかかる交通費補助金交付要綱

静岡市乳幼児及びその保護者に対する遠方の医療機関等で受診する乳幼児健診時にかかる交通費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、乳幼児及びその保護者の居住地にかかわらず、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の医療機関等で乳幼児健康診査(以下「乳幼児健診」という。)を受診する必要がある乳幼児及びその保護者に対する当該医療機関等までの移動にかかる交通費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条補助金の交付の対象となる者は、令和8年4月1日以降の乳幼児健診の受診日において市内に住所を有する乳幼児及びその保護者のうち、住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い乳幼児健診の実施が可能な医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象費用)

第3条補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、住所地から最も近い乳幼児健診の実施が可能な医療機関等までの移動に要した往復交通費(最大6回分)とする。なお、対象となる乳幼児健診は次に掲げる健康診査に限るものとし、各健康診査につき往復交通費1回分を上限とする。

(1)1か月児健康診査

(2)4か月児健康診査

(3)10か月児健康診査

(4)1歳6か月児健康診査

(5)3歳児健康診査

(6)5歳児健康診査

(補助金の額)

第4条補助金の額は、住所地から最も近い乳幼児健診の実施が可能な医療機関等までの公共交通機関(タクシーを除く。)又は自家用車での移動に要した費用について、静岡市職員等の旅費に関する条例(平成15年静岡市条例第52号)に準じて算出した額(9級以下の職務にある者として算出する。)と実際に移動に要した費用のいずれか少ない額に0.8を乗じて得た額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条補助金の交付の申請をしようとする者は、乳幼児及びその保護者に対する遠方の医療機関等で受診する乳幼児健診時にかかる交通費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、乳幼児健診の翌日から起算して1年を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(1)母子健康手帳

(2)補助対象費用が確認できる領収書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び確定等)

第6条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、補助金の額を確定したときは、乳幼児及びその保護者に対する遠方の医療機関等で受診する乳幼児健診時にかかる交通費補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)又は乳幼児及びその保護者に対する遠方の医療機関等で受診する乳幼児健診時にかかる交通費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(雑則)

第9条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年度の補助金から適用する。

お問い合わせ

こども未来局こども家庭福祉課母子保健係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1574

ファックス番号:054-221-5027

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > こども未来局こども家庭福祉課 要綱一覧 > 補助金等交付 > 静岡市乳幼児及びその保護者に対する遠方の医療機関等で受診する乳幼児健診時にかかる交通費補助金交付要綱