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ページID:9383
更新日:2025年2月10日
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静岡市市民活動促進協議会公募委員の選考に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民活動の促進に当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市市民活動の促進に関する条例(平成19年静岡市条例第13号)に基づく静岡市市民活動促進協議会(以下「協議会」という。)の委員の一部を市民の公募により選任するものとし、その委員の選考に関しては、この要綱の定めるところによる。
(公募委員の定数)
第2条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の定数は、4人以内とする。
(選考委員会の設置)
第3条 公募委員の選考を適正に行うため、静岡市市民活動促進協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市民局次長の職にある者を、委員は市民局市民自治推進課長及び市民局市民自治推進課市民協働促進係長の職にある者をもって充てる。
(会議の招集)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(公募の方法)
第6条 公募は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(選考の方法)
第7条 公募委員の候補者の選考は、応募者から提出された論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。
2 公募委員の募集に対し応募者がいないとき、又は選考の結果、選考した公募委員の候補者が定数に満たないときは、公募によらない方法で委員を選考することができる。
(選考後の手続)
第8条 委員長は、選考した公募委員の候補者を市長に報告するものとする。
2 市長は、公募委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、協議会の委員の就任について承諾を得るものとする。
3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた公募委員の候補者について準用する。
4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公募委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。