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更新日:2025年2月10日

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静岡市特定非営利活動促進法施行事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による設立の認証等に関し、静岡市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年静岡市条例第6号)及び静岡市特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成17年静岡市規則第73号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請の受付)

第2条 市長は、規則第2条に規定する申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項に不備がないことについて確認するとともに、特定非営利活動法人認証申請に係る確認表(様式第1号)により必要な書類が添付されていることを確認するものとする。

(設立の認証の申請に係る縦覧の意見の申出等)

第3条 法第10条第2項の規定により設立の認証の申請に係る縦覧をした結果、意見の申出があった場合には、縦覧に関する意見書(様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし、意見書の提出により難い場合は、任意の書面の提出又は口頭による意見の聴取等の方法により申出の内容を整理することができる。

2 縦覧者から縦覧に供する書類の謄写の申出があった場合には、無料で謄写させるものとする。

(定款の変更の認証の申請の受付)

第4条 市長は、規則第8条に規定する申請書の提出があった場合には、申請書の記載事項に不備がないことを確認するとともに、必要な書類が添付されていることを確認するものとする。

(所轄庁の変更を伴う定款の変更等)

第5条 市長は、法第26条第1項の規定により所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証の申請があった場合は、速やかに、所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請書の送付について(様式第3号)を添えて当該申請書を変更後の所轄庁に送付するものとする。

2 市長は、変更後の所轄庁において前項の申請が認証された場合は、事務引継書(様式第4号)により事務の引継ぎを行うものとする。

3 市長は、他の所轄庁から送付のあった定款の変更の認証を行った場合は、所轄庁の変更を伴う定款変更の認証について(通知)(様式第5号)により変更前の所轄庁に通知するものとする。

(事業報告書等の謄写)

第6条 規則第13条に規定する謄写の申出があった場合には、無料で謄写させるものとする。

(検査理由書)

第7条 法第41条第2項に規定する相当の理由を記載した書面は、検査理由書(様式第6号)によるものとする。

(改善命令書)

第8条 市長は、法第42条の規定により特定非営利活動法人に改善命令を行う場合は、当該特定非営利活動法人に対し、改善命令について(様式第7号)を交付するものとする。

(設立の認証の取消し)

第9条 市長は、法第43条第1項及び第2項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す場合は、当該特定非営利活動法人に対し、設立の認証の取消しについて(様式第8号)を交付するものとする。

(他の官公庁への連絡等)

第10条 法第43条の2の規定による警視総監又は道府県警察本部長への意見聴取は、意見聴取について(様式第9号)により行うものとする。

(認定等の申請の受付)

第11条 市長は、法第44条第1項の認定の申請があった場合には、申請書の記載事項に不備がないことを確認するとともに、認定を受けるための申請書及び添付書類一覧(兼チェック表)(様式第10号)により必要な書類が添付されていることを確認するものとする。

2 前項の規定は、法第51条第3項の規定の更新、法第58条第1項の特例認定並びに法第63条第1項及び第2項の合併の認定に係る申請について準用する。

3 前項において、準用する必要な書類が添付されていることの確認は、様式第11号から様式第13号までの様式により行うものとする。

(認定に関する意見聴取)

第12条 法第48条第1号(法第51条第5項、法第62条及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第65条第7項第1号の規定による警視総監又は道府県警察本部長の意見の聴取は、特定非営利活動法人の認定事由に関する意見聴取について(様式第14号)により行うものとする。

2 法48条第2号(法第51条第5項、法第62条及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による国税庁長官等の意見の聴取は、法第47条第4号に規定する事由の有無に係るものにあっては意見聴取について(様式第15号)により、法第47条第5号に規定する事由の有無に係るものにあっては意見聴取について(様式第16号)により行うものとする。

(認定又は特例認定の取消し)

第13条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定(法第67条第3項の規定により準用する場合を含む。)により、法第44条第1項の認定又は法第58条第1項の特例認定を取り消したときは、認定(特例認定)特定非営利活動法人としての認定(特例認定)の取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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