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更新日:2024年3月4日
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静岡市市民活動協働市場要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市市民活動の促進に関する条例(平成19年静岡市条例第13号。以下「市民活動条例」という。)第7条第1項に既定する協働事業の創出のための市民活動団体及び市が協働事業について相互に提案を行うための仕組みとして、協働事業について取引を行う静岡市市民活動協働市場(以下「協働市場」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民活動 市民活動条例第2条第2項に規定するものをいう。
(2)市民活動団体 市民活動を行う団体であって、次に掲げるものをいう。
ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
イ 営利を目的としない団体であって、次の要件のすべてを満たすもの
(ア)10人(第4条第2号の規定に該当する取引に関し、市長が必要があると認める場合には、市長が適当と認める人数)以上の構成員により組織されていること。
(イ)特定非営利活動促進法第2条第2項第2号の要件を満たすこと。
(ウ)定款、会則等により団体の運営に関する基本的事項が団体の総意で定められていること。
(エ)定期的に予算を調製し、及び決算を行っていること。
(オ)活動内容及び会計に関する情報が公開されていること。
(3)協働事業 市民活動団体及び市が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合って行う事業をいう。
(4)取引 市民活動団体が市が実施すべき協働事業について提案を行い、又は市が実施しようとする協働事業について募集又は提案を行うことをいう。
(市民自治によるまちづくりの理念の尊重)
第3条 市長は、協働市場の運営を静岡市自治基本条例(平成17年静岡市条例第1号)、市民活動条例その他の協働事業に係る規程に定める市民自治によるまちづくりの理念を尊重して行うものとする。
(対象となる取引)
第4条 協働市場の対象となる取引は、次に掲げるものとする。
(1)市民活動団体が市に対して行う協働事業に係る提案であって、次のアからカまでのいずれにも該当しないもの
ア 特定の個人又は提案団体のみが利益を受ける事業に係るもの
イ 学術的な研究事業に関するもの
ウ 交流事業等の、単に親睦を深めることのみを目的とする事業又は飲食等に限定した事業に関するもの
エ 政治、宗教又は営利を目的とする事業に関するもの
オ 公序良俗に反するもの
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの
(2)市が市民活動団体に対して行う募集又は提案であって、次のいずれかに該当するもの
ア 市が補助金等を交付して行う事業
イ 市が委託して行う事業であって、その性質又は目的が競争入札に適しないもの
ウ 市が共同し、又は協力して行う事業
エ アからウまでに掲げる事業のほか、市長が適当であると認める事業
(情報の公表)
第5条 協働市場における取引に係る情報(提案者に属する情報を含む。)は、公表するものとする。
2 前項に規定する公表は、市民局市民自治推進課における掲示、ホームページへの掲示、広報紙への掲載その他の市長が適当と認める方法により行う。
(市民活動団体による取引の提案)
第6条 市民活動団体は、協働市場において提案しようとする市民活動団体提案に関する企画提案書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)市民活動団体提案の概要(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項に規定する提出書類の提出部数は、提案の内容に応じてその都度市長が定める部数とする。
(市民活動団体が行う提案に対する措置)
第7条 市長は、前条第1項の規定による提案があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、当該提案の情報を協働市場において公表するとともに、当該提案の内容に関連する課等を所管課として定めるものとする。
2 前項の規定により所管課とされた課は、当該提案の採否を検討し、その検討の結果を市民活動団体提案に対する結果通知書(様式第3号)により、提案を行った当該市民活動団体に通知するものとする。
3 市長は、市民活動団体からの提案並びにその検討の結果及び理由等を公表する。
(促進会議の意見の聴取)
第8条 市長は、市民活動団体の提案に係る協働事業の実施及び公表に当たっては、静岡市市民活動促進会議設置要綱(平成19年9月1日施行)に規定する静岡市市民活動協働促進会議(以下「促進会議」という。)の意見を聴くものとする。
(市が行う募集又は提案)
第9条 市が市民活動団体に対して募集又は提案を行うときは、市民活動団体に対する募集・提案の概要書(様式第4号)を作成し、当該内容を公表するものとする。
2 市長は、前項の規定による募集又は提案に当たり、必要があると認めるときは、促進会議に意見を求めるものとする。
3 市長は、第1項の規定による募集又は提案を実施した結果、協働事業の実施を決定したときは、これを公表する。
(協働事業の実施)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協働市場における取引に基づき行う協働事業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)その他契約等に関連する法令及び市の要綱等に定めるところにより契約等を締結して行うものとする。
(庶務)
第11条 協働市場の庶務は、市民局市民自治推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協働市場について必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年2月29日から施行する。