印刷
ページID:10146
更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
静岡市消防署長表彰要綱
平成15年4月30日
消消第36号
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市消防職員(以下「消防職員」という。)及びその部隊等並びに一般の個人又は団体等に対し消防署長(以下「署長」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、賞状表彰とする。
(表彰の範囲)
第3条 表彰は、消防職員又はその部隊等のうち、消防業務において優良であり、顕著な活動のあったもので静岡市消防表彰規則(平成15年静岡市規則第247号。以下「規則」という。)に該当しないものに対して行う。
(感謝状)
第4条 署長は、次のいずれかに該当する一般の個人又は団体等のうち規則に該当しないものに対して感謝状を贈呈することができる。
(1)消防業務に協力し、善行を行ったとき。
(2)消防行政の発展に善行があったとき。
(3)消防施設の拡充強化に善行があったとき。
(記念品等)
第5条 賞状及び感謝状には、記念品を添えることができる。
(署長表彰審査委員会)
第6条 表彰に関する事項を審査するため、消防局に静岡市署長表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は消防局消防部消防総務課長(以下「消防総務課長」という。)を、委員は消防局の各課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長は、委員会の会議の議長となる。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指定した委員が、その職務を代理する。
7 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
8 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
9 委員長は、表彰事案の内容により会議を省略し、委員の意見を聴いて表彰に関する事項を審査することができる。
10 委員会において表彰に関する事項を審査したときは、委員長は、その審査の結果を署長に報告しなければならない。
11 委員会の庶務は、消防局消防部消防総務課において処理する。
(事案の報告等)
第7条 消防署副署長は、事案の功労が表彰に該当すると認めるときは、速やかに事案報告書(別記様式)を添付して、署長に報告するものとする。
2 署長は、前項の報告を受けたときは消防総務課長と協議し、委員会による表彰に関する事項の審査の要否について、決定するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。