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更新日:2025年2月6日

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静岡市消防音楽隊運用要綱

(目的)

第1条 この要綱は、静岡市消防音楽隊規程(平成15年静岡市消防本部訓令第7号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、静岡市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(構成)

第2条 規程第2条の音楽隊員(以下「音楽隊員」という。)は、勤務場所が静岡市内である静岡市消防職員(以下「消防職員」という。)をもって編成する。

2 音楽隊員の定数は、45人以内とする。ただし、消防局長(以下「局長」という。)が必要があると認める場合は、臨時に定数を変更することができる。

3 規程第2条に定めるもののほか、音楽隊に次の各号に掲げる担当を置き、同条第1号の隊長(以下「隊長」という。)が同条第4号の隊員(以下「隊員」という。)のうちから指名し、当該各号に定める事務に当たらせる。

(1)演奏担当 出演及び訓練の調整等に関すること。

(2)備品施設担当 楽器、貸与品等の点検及び管理並びに隊員、楽器等の搬送に関すること。

(3)庶務担当 楽譜、消耗品等の管理及び音楽隊の庶務に関すること。

(任免の基準)

第3条 規程第3条の規定による任免は、次の基準によるものとする。

(1)隊長は、消防局消防部消防総務課長をもって充てるものとする。

(2)楽長及び副楽長は、音楽隊員としての経験及び消防職員の階級等に配慮し、隊員のうちから任命するものとする。

(3)隊員が次のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。

ア 隊員としてふさわしくない行為があったとき

イ アに掲げるもののほか、局長が特に必要があると認めるとき

(任免の手続等)

第4条 音楽隊員の任命は、原則として毎年4月1日に行う。

2 所属長は、入隊に関する事項を調査し、適当であると認め入隊を推薦するときは、局長に消防音楽隊入隊推薦書(別記様式)を提出しなければならない。

3 音楽隊員を免ずるときは、原則として毎年3月31日に行う。

4 局長は、任免を行うときは、書面を交付してしなければならない。

(音楽隊の訓練形態)

第5条 音楽隊が行う訓練は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1)合奏訓練 全てのパートが集まり行う訓練

(2)パート訓練 パートごとに行う訓練

(3)マーチング訓練 マーチングに関する訓練

(4)個人訓練 音楽隊員が必要に応じ随時行う訓練

2 前項第1号及び第3号の訓練は、原則として毎週火曜日の午前9時30分から午前11時30分までの2時間とする。

3 第1項第2号の訓練は、隊長の指示により行うものとする。

(訓練計画)

第6条 隊長は、前条の訓練を実施しようとするときは、訓練日の属する月の前々月までに訓練計画を作成しなければならない。

2 隊長は、前項の訓練計画を作成したときは、音楽隊員の所属長(以下「所属長」という。)に通知をしなければならない。

(訓練指導の委嘱)

第7条 局長は、音楽隊員の演奏力の向上のため、外部の講師に指導を委嘱することができる。

(派遣の手続)

第8条 局長は、規程第8条第2項の規定による派遣の承認をしたときは、当該派遣の計画を所属長に通知しなければならない。

2 局長は、大規模災害等の災害が発生したときその他必要があると認めるときは、規程第8条第2項の規定による派遣の承認を取り消すことができる。

3 局長は、派遣の承認を取り消したときは、書面により通知するものとする。

(隊員の出席)

第9条 所属長は、第6条第2項及び前条第1項の通知を受けたときは、音楽隊員を訓練に参加させ、又は派遣しなければならない。ただし、災害出動又は局長が認める事由があるときは、この限りでない。

2 所属長は、前項ただし書の規定により音楽隊員を訓練に参加させ、又は派遣しないときは、局長に報告しなければならない。

(音楽隊運営会議)

第10条 隊長は、音楽隊の適正な運営を確保するため、音楽隊運営会議(以下「運営会議」という。)を年2回以上開催しなければならない。

2 運営会議の所掌事務は、音楽隊の運営に関することとする。

3 運営会議は、隊長及び隊長が指名する音楽隊員をもって組織する。

4 運営会議の開催は、隊長が招集する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

お問い合わせ

消防局消防部消防総務課 

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