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更新日:2025年2月6日

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静岡市消防職員の懲戒等に関する取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、静岡市消防職員(以下「職員」という。)の懲戒の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、静岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年静岡市条例第30号)及び静岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成17年静岡市人事委員会規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、懲戒処分を要しない非違行為に係る服務上の措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務上の報告)

第2条 所属長は、その所属職員の勤務上又は一身上の重要な事項を知り得たときは、事実を調査した上で、事案発生報告書(様式第1号)により、消防局長(以下「局長」という。)に報告しなければならない。

2 所属長は、その所属職員から交通事故又は交通違反に係る申出を受けたときは、事実を調査した上で、交通事故・交通違反発生報告書(様式第2号)により、局長に報告しなければならない。

3 所属長は、前2項の規定による報告をするときには、必要に応じ次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)職員の供述調書

(2)職員のてん末書又は始末書

(3)関係者の供述調書又は答申書

(4)所属長の事実調査書

(5)前各号に掲げるもののほか、局長が必要があると認める書類

(審査の手続)

第3条 局長は、前条の報告を受けた場合において必要があると認めるときは、次条に規定する懲戒審査委員会に当該報告に係る事案を審査させることができる。

2 局長は、前項の規定により審査をさせる場合は、懲戒審査要求書(様式第3号)に事実の確認に必要な書類を添付して行うものとする。

(懲戒審査委員会)

第4条 懲戒に関する公正な手続の確保及び必要な事項を審査するため、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、委員及び書記をもって組織する。

3 委員長は消防次長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者を、書記は消防局消防部消防総務課の職員のうち局長が指定する者をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表する。

5 委員長は、委員会の会議の議長となる。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の審査)

第5条 委員長は、第3条第1項の規定による審査の要求を受けたときは、速やかに委員会の会議を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に所属長その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員会の会議は、秘密会とする。

6 委員会の庶務は、消防局消防部消防総務課において処理する。

(審査の特例)

第6条 委員長が、緊急を要すると認めるときは、委員会は持ち回りにより審査を行うことができる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己、自己の配偶者又は3親等以内の親族に関する事項の審査には、参加することができない。ただし、委員長が審査に必要があると認めたときは、会議に出席し、発言することができる。

(答申)

第8条 委員会は、審査が終了したときは、その結果について答申書(様式第4号)により局長に答申しなければならない。

(服務上の措置)

第9条 局長は、懲戒処分を要しないと認めるときは、職員に対し、服務上の措置として訓告を行い、又は厳重注意及び口頭注意を行い、若しくは所属長にこれを行わせることができる。

2 訓告は訓告書(様式第5号)を交付して、厳重注意は厳重注意書(様式第6号)を交付して、口頭注意は口頭で行うものとする。

3 所属長は、第1項の規定により厳重注意又は口頭注意を行ったときは、服務上の措置実施報告書(様式第7号)を局長に提出しなければならない。

4 局長は、第1項の規定による措置を行った職員に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1)てん末書又は始末書

(2)誓約書

(3)前2号に掲げるもののほか、局長が必要があると認める書類

(通告)

第10条 局長は、懲戒処分又は服務上の措置を行うときは、その職員の所属長に必要な事項を通知するものとする。

(関係書類の整理)

第11条 消防局消防部消防総務課長は、懲戒分限処分等関係簿を備え、職員が懲戒処分又は第9条第1項の規定による服務上の措置を受けた場合は、事案の概要、処分又は措置の程度その他の所要の事項を記録しておかなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

消防局消防部長

消防局警防部長

消防局予防担当部長

消防局救急担当部長

消防局理事

消防局参与

消防局消防部消防総務課長

葵消防署長

駿河消防署長

清水消防署長

島田消防署長

お問い合わせ

消防局消防部消防総務課 

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