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ページID:9605
更新日:2025年2月6日
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静岡市医療的ケア児等支援協議会設置要綱
(設置)
第1条 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児等(重症心身障害児(者)を含む)(以下「医療的ケア児等」という。)とその家族が、心身の状況に応じた適切な支援を受けることにより地域において安心して生活できる体制を整備するため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が地域の課題や対応策について、意見交換を行い、又は情報共有を図ることを目的に、静岡市医療的ケア児等支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会において協議する事項は、次のとおりとする。
(1)医療的ケア児等とその家族の支援に係る課題や情報の共有に関する事項
(2)医療的ケア児等とその家族の支援に係る連携の強化に関する事項
(3)医療的ケア児等とその家族の支援に係る対応策の協議に関する事項
(4)医療的ケア児等及びその家族の支援に係る地域の体制整備のほか、協議会の運営に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員11人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験がある者
(2)保健・医療機関関係者
(3)障害福祉関係者
(4)教育機関関係者
(5)保育機関関係者
(6)当事者団体関係者
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課及び教育委員会事務局教育局学校教育課特別支援教育センターにおいて処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月2日から施行する。