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更新日:2025年2月5日
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静岡市障害者自立支援協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、静岡市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)法第89条の3第2項に規定すること。
(2)相談支援事業の実施(委託相談支援事業者の評価を含む。)に関する協議。
(3)相談支援に係る困難事例への対応の在り方に関する協議。
(4)障害者の自立支援に係る地域の社会資源の開発、改善等に関する協議。
(5)法第88条第1項に規定する障害福祉計画の策定又は変更に関して意見を述べること。
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1)障害者福祉に関する相談支援事業者の職員
(2)障害福祉サービス事業者の職員
(3)保健・医療関係者
(4)教育関係者
(5)雇用・就労関係者
(6)障害者関係団体の代表者
(7)学識経験を有する者
(8)関係行政機関の職員
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会の会議の議長となり、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会は、第2条に規定する所掌事項について必要な調査、検討等を行わせるため部会を置くことができる。
2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(関係者の意見聴取)
第8条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課及び保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所精神保健福祉課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。