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更新日:2025年2月5日
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静岡市発達障害者支援地域協議会設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第19条の2第1項の規定に基づき、発達障害を有する者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制の整備について検討をするため、静岡市発達障害者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)法第19条の2第2項に規定する情報の共有及び協議
(2)前号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験がある者
(2)医療機関関係者
(3)障害児者施設関係者
(4)発達障害児者団体関係者
(5)障害者雇用関係者
(6)教育関係者
(7)前各号が掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
3委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3会長は、協議会の会議の議長となる。
4会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条協議会の会議は、会長が招集する。
2協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条協議会は、第2条各号に掲げる所掌事務について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさせるため作業部会を置くことができる。
2作業部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(庶務)
第7条協議会の庶務は、保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課において処理する。
(委任)
第8条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。