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更新日:2025年2月15日
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静岡市学校給食献立委員会設置要綱
静岡市学校給食献立委員会設置要綱(平成16年4月1日施行)の全部を改正する。
(設置)
第1条 静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校給食の献立の作成、食に関する指導等について、保護者等の意見を広く把握するため、静岡市学校給食献立委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)学校給食の献立の作成、食に関する指導等に対しての意見集約に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、学校給食の献立の作成、食に関する指導等に関し教育委員会が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育委員会事務局教育局学校給食課長の職にある者を、副委員長は教育委員会事務局教育局学校教育課長の職にある者を、委員は各学校給食センター所長の職にある者をもって充てるほか、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1)小学校の児童及び中学校の生徒の保護者
(2)小学校及び中学校の校長
(3)栄養教諭、学校栄養職員及び学校給食担当栄養士
(委員の任期)
第4条 前条第2項各号に規定する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命した委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、定例会と臨時会とする。
3 定例会は、年1回開催する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育局学校給食課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年3月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。