印刷

ページID:10240

更新日:2025年2月15日

ここから本文です。

静岡市学校給食献立委員会設置要綱

静岡市学校給食献立委員会設置要綱(平成16年4月1日施行)の全部を改正する。

(設置)

第1条 静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校給食の献立の作成、食に関する指導等について、保護者等の意見を広く把握するため、静岡市学校給食献立委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)学校給食の献立の作成、食に関する指導等に対しての意見集約に関すること。

(2)前号に掲げるもののほか、学校給食の献立の作成、食に関する指導等に関し教育委員会が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育委員会事務局教育局学校給食課長の職にある者を、副委員長は教育委員会事務局教育局学校教育課長の職にある者を、委員は各学校給食センター所長の職にある者をもって充てるほか、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1)小学校の児童及び中学校の生徒の保護者

(2)小学校及び中学校の校長

(3)栄養教諭、学校栄養職員及び学校給食担当栄養士

(委員の任期)

第4条 前条第2項各号に規定する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命した委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、定例会と臨時会とする。

3 定例会は、年1回開催する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育局学校給食課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成21年3月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局学校給食課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?