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更新日:2025年2月15日
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静岡市食教育推進委員会作業部会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)に基づき設置される静岡市食教育推進委員会(以下「委員会」という。)に静岡市食教育推進委員会作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 作業部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)委員会の所掌事務に必要な資料の収集及び整理その他の作業に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、食教育の推進に関し静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める事項。
(組織)
第3条 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は教育委員会事務局教育局学校給食課食育推進係長の職にある者をもって充てる。
3 部会員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1)校長会代表が静岡市立の小学校及び中学校の教諭のうちから指名する者
(2)教育委員会事務局教育局教育総務課長が、その所属職員のうちから指名する者
(3)教育委員会事務局教育局児童生徒支援課長が、その所属職員のうちから指名する者
(4)教育委員会事務局教育局教育センター所長が、その所属職員のうちから指名する者
(5)教育委員会事務局教育局学校給食課長が指名する者
(部会員の任期)
第4条 部会員の任期は2年とする。ただし、補欠の部会員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 部会員は、再任されることが出来る。
(部会長)
第5条 部会長は、作業部会の会務を総理し、作業部会を代表する。
2 部会長は、作業部会の会議の議長となる。
(会議)
第6条 作業部会の会議は、部会長が招集する。
2 作業部会は、部会員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 作業部会は、必要があると認めるときは、作業部会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 作業部会の庶務は、教育委員会事務局教育局学校給食課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、部会長が作業部会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。