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ページID:9248
更新日:2025年3月24日
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静岡市国民保護計画作成検討会議設置要綱
(設置)
第1条
静岡市は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条の規定に基づく国民の保護に関する計画(以下「国民保護計画」という。)の作成に関する検討を行うため、静岡市国民保護計画作成検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)国民保護計画の作成又は変更のための検討に関すること。
(2)国民の保護のための情報の共有の促進に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、国民保護計画又は国民の保護に関し市長が必要があると認める事項
(組織等)
第3条
検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2
会長は危機管理監を、副会長は危機管理局次長を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3
会長は、検討会議の事務を総括し、会議の議長となる。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
検討会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2
検討会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第5条
検討会議に、第2条に掲げる所掌事務についての情報の収集、調査及び検討をさせるため、次の各号に掲げる部会(以下「部会」という。)を置き、それぞれ当該各号に規定する事項を所掌させる。
(1)情報・避難部会
警報の伝達及び住民の避難誘導に関すること。
(2)救援部会
被災者の救援に関すること。
(3)消防部会
市の区域内の消防活動に関すること。
2
前項各号に規定する部会は、部会長及び部会員をもって構成し、それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3
部会長は、必要に応じて、部会を招集する。
4
部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に他部会の部会員の出席を求めることができる。
5
部会長は、部会の会務を総括し、部会の会議の議長となる。
(庶務)
第6条
検討会議及び部会の庶務は、危機管理局危機管理課において処理する。
(雑則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成18年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年5月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務局次長 |
総合政策局次長 |
財政局次長 |
市民局次長 |
環境局次長 |
保健福祉長寿局次長 |
都市局次長 |
建設局次長 |
消防次長 |
上下水道局次長 |
教育局次長 |
別表第2(第5条関係)
部会名 |
部会長 |
部会員 |
情報・避難部会 |
危機管理局危機管理課長 |
総務局市長公室広報課長 |
都市局都市計画部交通政策課長 |
||
葵区役所地域総務課長 |
||
消防局警防部警防課長 |
||
消防局警防部指令課長 |
||
救援部会 |
市民局市民自治推進課長 |
危機管理局危機管理課長 |
総務局総務課長 |
||
保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長 |
||
保健福祉長寿局保健衛生医療部保健衛生医療課長 |
||
都市局建築部建築総務課長 |
||
建設局土木部建設政策課長 |
||
駿河区役所地域総務課長 |
||
消防局警防部警防課長 |
||
消防局警防部救急課長 |
||
上下水道局経営管理部上下水道総務課長 |
||
教育局教育総務課長 |
||
消防部会 |
消防局警防部警防課長 |
危機管理局危機管理課長 |
清水区役所地域総務課長 |
||
消防局消防部消防総務課長 |
||
消防局消防部予防課長 |
||
消防局警防部救急課長 |