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更新日:2025年2月10日
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静岡市の機関に対してなされた公益通報等の処理に関する要綱
静岡市の機関に対してなされる公益通報の処理に関する要綱(平成20年2月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市の機関に対してなされた公益通報等(公益通報及び公益通報に準ずる通報と思われる通報をいう。以下同じ。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の例による。
(公益通報等がなされた場合の対応)
第3条 公益通報等を受けた機関は、その公益通報等をした者に対し、その処理の見通しを示し、又は必要に応じて助言するなど、適切に対応しなければならない。
2 公益通報等に関与した職員は、公益通報等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 公益通報等に関与した職員は、自らがその公益通報等に係る事実に関与している場合その他その公益通報等の処理の公正性に疑いを生じさせるおそれがあるときは、他の職員にその公益通報等の対応を引き継がなければならない。
(調査の実施)
第4条 公益通報等を受けた機関は、その公益通報等の内容に応じて、遅滞なく必要な調査を実施しなければならない。
2 前項の規定による調査を実施するに当たっては、公益通報等をした者が特定されないようにするなど、公益通報等をした者の利益に特に配慮しなければならない。
(公益通報等をした者に対する報告)
第5条 公益通報等を受けた機関は、前条第1項の規定による調査の進捗等に応じて随時、公益通報等をした者にその状況を報告するものとする。
2 前項の規定による報告をするに当たっては、公益通報等をした者の役務提供先その他の者の営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項の営業秘密をいう。以下同じ。)、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。
(調査後の措置)
第6条 公益通報等を受けた機関は、第4条第1項の規定による調査の結果に応じて、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
2 公益通報等を受けた機関は、前項の規定による措置をとった場合は、遅滞なく公益通報等をした者にその旨を報告するものとする。
3 前項の規定による報告をするに当たっては、公益通報等をした者の役務提供先その他の者の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年10月4日から施行する。