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ページID:9326
更新日:2025年2月10日
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静岡市個人情報保護審査会の運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市行政不服審査法等施行規則(令和5年静岡市規則第18号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により置かれる静岡市行政不服審査法施行条例(平成28年静岡市条例第17号)第5条第2号の静岡市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録の作成等)
第2条 審査会は、会議の開催の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1)開催日時
(2)出席者の氏名
(3)会議に付した事案の件名
(4)議事の概要
(5)前各号に掲げるもののほか、審査会が必要があると認める事項
2 会議録は、会長及び会長が指名する委員1人が署名するものとする。
(口頭意見陳述に係る録取書)
第3条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定により審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条の審査関係人をいう。以下同じ。)に口頭で意見を述べる機会を与えた場合であって、当該審査関係人が意見の陳述をしたときは、その概要を記録した録取書を作成し、当該録取書の写しを審査関係人に交付するものとする。
(答申書の記載事項)
第4条 規則第5条第2項の規定により審査庁に送付する答申書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)主文についての意見
(2)事案の概要
(3)審理関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第28条の審理関係人をいう。)の主張の要旨
(4)調査審議の経過
(5)理由
(6)前各号に掲げるもののほか、審査会が必要があると認める事項
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月26日から施行する。