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ページID:9326

更新日:2025年2月10日

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静岡市個人情報保護審査会の運営に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市行政不服審査法等施行規則(令和5年静岡市規則第18号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により置かれる静岡市行政不服審査法施行条例(平成28年静岡市条例第17号)第5条第2号の静岡市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録の作成等)

第2条 審査会は、会議の開催の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1)開催日時

(2)出席者の氏名

(3)会議に付した事案の件名

(4)議事の概要

(5)前各号に掲げるもののほか、審査会が必要があると認める事項

2 会議録は、会長及び会長が指名する委員1人が署名するものとする。

(口頭意見陳述に係る録取書)

第3条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定により審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条の審査関係人をいう。以下同じ。)に口頭で意見を述べる機会を与えた場合であって、当該審査関係人が意見の陳述をしたときは、その概要を記録した録取書を作成し、当該録取書の写しを審査関係人に交付するものとする。

(答申書の記載事項)

第4条 規則第5条第2項の規定により審査庁に送付する答申書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)主文についての意見

(2)事案の概要

(3)審理関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第28条の審理関係人をいう。)の主張の要旨

(4)調査審議の経過

(5)理由

(6)前各号に掲げるもののほか、審査会が必要があると認める事項

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月26日から施行する。

お問い合わせ

総務局コンプライアンス推進課行政手続・審理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1504

ファックス番号:054-205-1377

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