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ページID:9325
更新日:2025年2月10日
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静岡市情報公開審査会の運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号。以下「条例」という。)第27条及び静岡市情報公開条例施行規則(平成15年静岡市規則第3号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、条例第20条第1項の静岡市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録の作成等)
第2条 審査会は、会議の開催の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1)開催日時
(2)出席者の氏名
(3)会議に付した事案の件名
(4)議事の概要
(5)前各号に掲げるもののほか、審査会が必要があると認める事項
2 会議録は、会長及び会長が指名する委員1人が署名するものとする。
(口頭意見陳述に係る手続等)
第3条 審査会は、条例第22条の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の機会を与えるときは、当該審査請求人等(条例第21条第4項の審査請求人等をいう。以下同じ。)に対し、口頭意見陳述の日時、場所その他必要な事項をあらかじめ書面により通知するものとする。
2 審査会は、口頭意見陳述の際、必要があると認めるときは、審査請求人等に対して質問することができる。
3 審査会は、口頭意見陳述を実施したときは、その概要を記録した録取書を作成し、当該録取書の写しを審査請求人等に交付するものとする。
(答申書の記載事項)
第4条 規則第8条第2項の規定により諮問庁に送付する答申書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)主文についての意見
(2)事案の概要
(3)審理関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第28条の審理関係人をいう。)の主張の要旨
(4)調査審議の経過
(5)理由
(6)前各号に掲げるもののほか、審査会が必要があると認める事項
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。