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ページID:9306
更新日:2025年4月2日
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静岡市政策法務委員会要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市政策法務推進規程(平成27年静岡市訓令第14号)第7条第2項の規定に基づき、静岡市政策法務委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項(以下「審議事項」という。)について審議する。
(1)重要な例規の立案方針に関すること。
(2)例規の制定改廃の審査に関すること。
(3)重要な行政処分等の対応方針に関すること。
(4)法令及び例規の疑義の解明及び解釈に関すること。
(5)訴訟、調停、和解等に係る事件の対応方針に関すること。
(6)前各号に定めるもののほか、政策法務について市長が特に命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員12人以内をもって組織する。
2 委員長は、総務局次長をもって充て、委員は、職員のうちから市長が指名する。
3 委員長が必要と認めるときは、審議事項に関連する主管の職員を臨時委員として審議に参加させることができる。この場合において、臨時委員は、委員長が指名する。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要と認める都度、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、審議事項に係る事案を有する主管の長は、委員長に会議の開催を申し出ることができる。
3 委員長は、前項の規定による申出を受けたときは、会議を招集するものとする。
4 委員長は、会議に関係職員の出席を求め、審議事項について説明させ、又は意見を聴くことができる。
(報告等)
第6条 委員長は、審議事項のうち特に重要と認める事項又は市長から指示を受けた事項については、市長に審議の結果を報告し、又は意見を具申するものとする。
(審議の特例)
第7条 委員長は、緊急を要する場合又は委員長が軽易なものとして特に認めた場合は、持ち回りにより審議し、又は会議への付議を省略することができる。
(政策法務部会)
第8条 審議事項のうち、軽易な案件であって、総務局政策法務課長(以下「政策法務課長」という。)が指定するものについて、委員会に代わり審議させるとともに、委員会の審議のために必要な資料の収集及び整理その他の作業を行わせるため、委員会に政策法務部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、審議事項のうち、軽易な案件であって、政策法務課長が指定するものについては、第2号又は第3号に掲げる者は、部会員としない。
(1)政策法務課長が所属の職員のうちから指名する者
(2)審議事項を所管する局等の局政策法務主任者(静岡市政策法務主任者設置要綱(平成16年7月1日施行)第2条の局政策法務主任者をいう。)
(3)審議事項を所管する課かい等の課政策法務主任者(静岡市政策法務主任者設置要綱第2条の課政策法務主任者をいう。)
(4)前3号に掲げるもののほか、職員のうちから市長が指名する者
3 部会に部会長を置き、総務局政策法務課法規係長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議の議長となる。
5 第5条第1項及び第4項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
6 部会長は、委員会に審議の結果を報告し、又は意見を具申するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務局政策法務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する