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ページID:9309
更新日:2025年2月10日
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静岡市政策法務アドバイザー設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、分権社会及び法化社会に対応できる市政の実現を目指し、政策法務の推進を図るため、静岡市政策法務アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、政策法務に関し優れた識見を有し、法的専門知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第3条 アドバイザーの委嘱期間は、1年とする。ただし、第5条の規定により当該期間の中途に解嘱された場合における後任のアドバイザーの委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再委嘱されることができる。
(職務)
第4条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1)政策法務管理に係る内部統制に資する事業の実施に関し市長に意見を述べ、又は助言すること。
(2)職員を対象とした政策法務に関する研修、講演等を実施すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、政策法務の推進に関すること。
(解嘱)
第5条 市長は、心身の故障その他特別の理由があると認めるときは、アドバイザーを解嘱することができる。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(謝金)
第7条 市長は、アドバイザーに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、総務局政策法務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年5月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。