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更新日:2025年2月10日

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静岡市顧問弁護士設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、行政執行に係る法律問題の円滑な処理及び職員の法務事務の遂行能力の向上を図るため、顧問弁護士を設置する。

(委嘱)

第2条 顧問弁護士は、市政に対する理解と識見を有する弁護士のうちから、適当と認める者を市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 顧問弁護士の委嘱期間は、1年間とし、毎年4月に委嘱する。ただし、次条の規定により当該期間の中途に解職された場合における後任の顧問弁護士の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

2 顧問弁護士は、再委嘱することを妨げないものとする。

(解職)

第4条 市長は、顧問弁護士について心身の故障その他特別の理由があると認めるときは、顧問弁護士を解職することができる。

(顧問料)

第5条 市長は、顧問弁護士に対し、毎年度予算の範囲内において顧問料を支払うものとする。ただし、前条の規定により委嘱期間の中途に解職された者又は第3条第1項ただし書に規定する後任の顧問弁護士に対しては、月割計算により支払うものとする。

(職務)

第6条 顧問弁護士は、本市の行政執行に係る紛争事件に関する法律上の解釈、問題点等について法律相談を行い、法律的な見解を示し、問題点を摘出し、又は適切な処理方法について指導及び助言を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、職員の法務事務の遂行能力の向上を図るため、市長から依頼を受けたときは、市長が定めるテーマについて、職員を対象とした研修、講演等を実施するものとする。

(法律相談の手続)

第7条 前条第1項に規定する顧問弁護士の法律相談を依頼しようとする所管の長は、総務局政策法務課長(以下「政策法務課長」という。)に依頼して、相談日時等の指定を受けなければならない。

2 政策法務課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに顧問弁護士に連絡し、相談日時等を決定して当該所管の長に通知するものとする。

3 法律相談を依頼した所管の長は、前項の規定により相談日時等の通知を受けたときは、必要な資料を整えた上、指定された日時及び場所において、顧問弁護士に事案の内容の説明を行うものとする。この場合において、政策法務課長は、所属の職員を立ち会わせるものとする。

(事務処理)

第8条 顧問弁護士に関する事務は、総務局政策法務課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、顧問弁護士に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ

総務局政策法務課 

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