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更新日:2025年2月21日

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静岡市土地改良事業等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、農業生産基盤の整備推進を図るため、土地改良事業及び農業水利費補助事業(以下「土地改良事業等」という。)に要する経費を負担する土地改良区、農業協同組合、共同施行者その他市長が適当と認める団体(以下これらを「土地改良区等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助の要件、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(補助金の交付の制限)

第3条県営経営体育成樹園地再編整備事業又は県営基幹水利施設ストックマネジメント事業に係る土地改良事業補助金及び水利設備整備補修事業に係る農業水利費補助事業補助金の交付を受ける土地改良区等は、この要綱に基づく補助金の交付を重複して受けることができない。

(交付の申請)

第4条補助金の交付の申請をしようとする土地改良区等は、土地改良事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第5条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、土地改良事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした土地改良区等に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金を他の事業に流用しないこと。

(2)補助事業に係る経理は厳格を期し、収支に関する帳簿及び領収書等の関係書類を整備保管すること。

(3)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第7条第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた土地改良区等(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ土地改良事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第8条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、土地改良事業等変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条補助事業団体は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに土地改良事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)収支決算書

(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第10条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、土地改良事業等補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業団体に通知するものとする。

(請求)

第11条前条の規定による通知を受けた補助事業団体は、市長が別に定める日までに、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2補助事業団体が前項の規定により概算払を請求するときは、土地改良事業等補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする土地改良区等は、第3条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業団体は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業団体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

附則

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年2月27日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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経済局農政部農地整備課 

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