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更新日:2025年2月21日

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静岡市多面的機能発揮促進事業交付金交付要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、農業に関する地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の管理を実施する団体に対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)農地維持事業農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項第1号イに掲げる事業をいう。

(2)資源向上事業法第3条第3項第1号ロに掲げる事業をいう。

(交付対象団体)

第3条交付金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものであって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)農地維持事業多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1第2の1及び2に掲げる対象組織

(2)資源向上事業実施要綱別紙2第2に掲げる対象組織

(交付事業、交付対象経費及び交付金の額)

第4条交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び交付金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第5条交付金の交付の申請をしようとする団体は、多面的機能発揮促進事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(1)多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)様式第2-2号に規定する多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の通知の写し

(2)実施要領様式第1-3号に規定する多面的機能支払交付金に係る活動計画書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第6条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付金の交付を決定したときは、多面的機能発揮促進事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条市長は、前条の規定により交付金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定められている耐用年数に相当する期間(同規則に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(3)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図らなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(状況報告及び調査)

第8条市長は、対象事業が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、対象事業の遂行の状況に関し、第6条の規定による通知を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)から報告させ、又は担当職員に実地調査をさせることができる。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条交付決定団体は、対象事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ多面的機能発揮促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更後の実施要領様式第2-2号に規定する多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の通知の写し

(2)変更後の実施要領様式第1-3号の規定による多面的機能支払交付金に係る活動計画書の写し

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、多面的機能発揮促進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により交付決定団体に通知するものとする。

(実績報告)

第11条交付決定団体は、当該交付事業が完了したとき(交付事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は交付金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに多面的機能発揮促進事業交付金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)実施要領様式第1-8号に規定する多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付金の額の確定)

第12条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る交付事業の成果が交付事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき交付金の額を確定し、多面的機能発揮促進事業交付金交付確定通知書(様式第6号)により当該交付決定団体に通知するものとする。

(請求)

第13条前条の規定による通知を受けた団体は、多面的機能発揮促進事業交付金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条前条の規定にかかわらず、市長は、交付事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付金を概算払することができる。

2交付決定団体が前項の規定により概算払を請求するときは、多面的機能発揮促進事業交付金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3概算払により交付した交付金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条交付対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)交付金の交付を受けようとする団体は、第5条の規定による交付金の交付の申請時において、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に交付金の額を交付対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを交付金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)交付決定団体は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により交付金の交付の申請時において、交付金に係る消費税仕入控除税額等を交付金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額

)を交付金の額から減額して報告すること。

(3)交付決定団体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア交付事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により交付金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成27年度の交付金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年6月6日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

交付事業

 

交付対象経費

交付金の額

活動内容例

農地維持事業

実施要綱別紙1第1に規定する地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動

  • 水路・農道等施設(以下「施設」という。)の点検
  • 水路の泥上げ
  • 農道の路面維持
  • 農地法面、ため池等の草刈り
  • 年度活動計画の策定

農地維持事業に要する経費であって、市長が必要があると認めるもの

実施要綱別紙1第6の2の規定により算定された額

資源向上事業

 

実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動

  • 農村環境保全活動に関する啓発及び普及活動の実施
  • 地域住民等との交流活動
  • 遊休農地の有効活用
  • 農地周辺の共同活動の強化
  • 防災・減災力の強化
  • 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化等

地域資源の質的向上を図る共同活動に要する経費であって、市長が必要があると認めるもの

実施要綱別紙2第6の2の規定により算定された額

実施要綱別紙2第4の2に規定する施設の長寿命化の活動

 

  • 水路、ゲート・バルブ等の重度な補修及び更新
  • 未舗装農道の舗装
  • 農地及びため池の法面の補修等

施設の長寿命化のための活動に要する経費であって、市長が必要があると認めるもの

実施要綱別紙2第4の3に規定する組織の広域化・体制強化に関する事業

  • 組織の広域化・体制強化に向けた協議の実施等

組織の広域化・体制強化に向けた取組みに要する経費であって、市長が必要があると認めるもの

お問い合わせ

経済局農政部農地整備課 

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