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更新日:2025年2月7日
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静岡市河川敷スポーツ広場管理要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、静岡市河川敷スポーツ広場(以下「広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。
(用途)
第2条広場は、市民の体力向上、健康の保持及び社会体育の振興を図るための利用に供する。
(広場の名称及び所在地)
第3条広場の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
(利用時間)
第4条広場の利用時間は、次の表の左欄に掲げる広場の区分に応じ、同表の右欄に掲げる時間とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
富士川河川敷スポーツ広場 |
午前9時から午後6時まで |
富士川緑地公園スポーツ広場 |
午前8時から午後6時まで |
上記以外の広場 |
日の出から日没まで |
(休場日)
第5条広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(利用の申請)
第6条広場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめスポーツ広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第7条市長は、広場の利用を許可したときは、スポーツ広場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2市長は、広場の利用を許可するに当たり、利用の目的、範囲、期間等管理運営上必要な利用条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を許可しないことができる。
(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)広場の管理上支障があると認めるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1)前条各号に掲げる理由が生じたとき。
(2)偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3)災害等により広場が利用できなくなったとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(利用の目的の変更等の禁止)
第10条利用者は、利用の目的を市長の許可を受けないで変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備等の制限)
第11条利用者は、広場を利用するため特別な設備等をしてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
(原状回復の義務)
第12条利用者は、広場の利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに広場を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条広場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第14条この要綱に定めるもののほか、広場の管理及びに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 |
所在地 |
---|---|
秋山町、堤町スポーツ広場 |
葵区秋山町335-411地先 |
安倍口スポーツ広場 |
葵区安倍口新田字大島301地先 |
牛妻スポーツ広場 |
葵区牛妻3232-1の2地先 |
門屋スポーツ広場 |
葵区門屋363-2地先 |
狩野橋スポーツ広場 |
葵区与一四丁目335-726地先 |
郷島スポーツ広場 |
葵区郷島ナロウ1209-1地先 |
桜町スポーツ広場 |
葵区桜町二丁目987地先 |
下スポーツ広場 |
葵区下1492-1地先 |
伝馬町新田、辰起町スポーツ広場 |
葵区伝馬町新田932-5地先 |
千代スポーツ広場 |
葵区千代766-1地先 |
田町安倍中、田町、田町緑地スポーツ広場 |
葵区田町一丁目97-5地先 |
羽鳥スポーツ広場 |
葵区羽鳥60-5地先 |
福田ヶ谷スポーツ広場 |
葵区福田ヶ谷字諸岡284-1地先 |
富厚里スポーツ広場 |
葵区大字富厚里字間間下1227地先 |
松富スポーツ広場 |
葵区松富上組字水神46-11地先 |
松野スポーツ広場 |
葵区松野286地先 |
柳町スポーツ広場 |
葵区柳町206-1地先 |
山崎スポーツ広場 |
葵区山崎一丁目4-30地先 |
与一スポーツ広場 |
葵区与一四丁目335-727地先 |
与左衛門新田スポーツ広場 |
葵区与左衛門新田字道下64-17地先 |
俵沢ゲートボール場 |
葵区俵沢213-5地先 |
松野ゲートボール場 |
葵区松野1226地先 |
谷津ゲートボール場 |
葵区谷津字谷原482地先 |
吉津ゲートボール場 |
葵区吉津字宮前1978地先 |
相淵スポーツ広場 |
葵区蕨野220-3地先 |
麻機遊水地スポーツ広場(第4工区) |
葵区南地先 |
足久保奥組スポーツ広場 |
葵区足久保奥組奥長島3409-18地先 |
足久保八十岡スポーツ広場 |
葵区足久保口組八十岡諸川地先 |
有東木スポーツ広場 |
葵区有東木字雨作363地先 |
梅ヶ島子どもスポーツ広場 |
葵区梅ヶ島1298-2地先 |
新間スポーツ広場 |
葵区宮嶋1445-2地先 |
瀬名スポーツ広場 |
葵区瀬名四丁目1458地先 |
渡スポーツ広場 |
葵区渡84-1地先 |
横山スポーツ広場 |
葵区横山221-2地先 |
相俣ゲートボール場 |
葵区相俣字清水沢1371地先 |
黒俣ゲートボール場 |
葵区黒俣字中村1668-5地先 |
富沢ゲートボール場 |
葵区富沢字野原1404地先 |
長熊ゲートボール場 |
葵区長熊字島本335-3地先 |
井川割田原スポーツ広場 |
葵区田代字大井原277地先 |
手越スポーツ広場 |
駿河区手越492-31地先 |
東新田スポーツ広場 |
駿河区東新田266地先 |
中野新田スポーツ広場 |
駿河区中島304-9地先 |
中原スポーツ広場 |
駿河区西中原二丁目1250-24地先 |
丸子川スポーツ広場 |
駿河区丸子七丁目2586-4地先 |
丸子新田スポーツ広場 |
駿河区東新田134-2地先 |
南安倍スポーツ広場 |
駿河区南安倍三丁目494地先 |
向敷地スポーツ広場 |
駿河区向敷地848-2地先 |
弥勒スポーツ広場 |
駿河区南安倍二丁目26-2地先 |
富士川河川敷スポーツ広場 |
清水区蒲原字地震山下地先 |
富士川緑地公園スポーツ広場 |
清水区蒲原向島地先 |
足久保口組スポーツ広場 |
葵区足久保口組3276-3地先 |
茂野島多目的スポーツ広場 |
清水区茂野島地先 |