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更新日:2025年2月12日

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静岡市体力つくり表彰事業実施要綱

(目的)

第1条 静岡市は、市民の健康づくりに関する意識を高めるため、自他の体力づくりを目的とする活動を継続的に行う個人又は団体で、他の模範となるものを表彰する事業(以下「表彰事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 表彰事業の対象となる者は、市内に住所を有する個人又は市内で活動する団体であって、市内の体育関係団体又は自治会連合会長が推薦したものとする。

(推薦の方法)

第3条 前条の規定による推薦は、別に定める方法により、市長に書面を提出して行うものとする。

(選考及び決定)

第4条 市長は、前条の規定による推薦を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該推薦に係るものを表彰するものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、市長が定める時期に行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

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観光交流文化局スポーツ振興課 

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