印刷
ページID:9510
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市立学校等体育施設利用に係る事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市立学校等体育施設利用規則(平成24年静岡市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)に基づく学校等の体育施設の利用に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会の規約等)
第2条 教育長は、規則第3条第1項に規定する団体に対し、様式第1号による規約の制定を求めるものとする。
2 規則第3条第1項の規定による登録を受けようとする団体は、学校等体育施設利用運営協議会登録申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して教育長に提出しなければならない。
(1)団体の規約
(2)構成員の一覧表
(3)前2号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める書類
(利用の許可の申請)
第3条 規則第4条の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする運営協議会は、あらかじめ体育施設の利用の日時について、教育長と協議するものとする。
2 規則第4条の規定による申請は、学校等体育施設利用許可申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して行うものとする。
(許可書の交付)
第4条 教育長は、規則第4条の規定による許可をしたときは、運営協議会に学校等体育施設利用許可書(様式第4号)を交付する。
(実績報告)
第5条 前条の規定による許可を受けた運営協議会は、施設の利用後速やかに学校等体育施設利用実績報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(実費の額)
第6条 規則第8条に規定する実費は、静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例(平成15年静岡市条例第126号)に規定する静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設以外の照明設備の利用について、1時間あたり200円とする。ただし、静岡市立清水桜が丘高校グラウンドの照明設備においては、1時間あたり890円とする。
2 運営協議会は、前項の実費について利用後遅滞なく市に支払わなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1)静岡市特別支援教育センター体育施設利用実施要項(平成21年10月1日施行)
(2)静岡市立学校体育施設利用実施要項(平成22年4月1日施行)
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。