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ページID:9931
更新日:2025年2月4日
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静岡市農業振興協議会公募委員の選考に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡の農業に関する振興に当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市附属機関設置条例(平成30年3月20日条例第17号)第2条に基づく静岡市農業振興協議会の委員の一部を公募により選任するものとし、その委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。
(公募委員の定数)
第2条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の定数は、1人とする。
(公募の方法)
第3条 公募は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(選考委員会の設置)
第4条 公募委員の選考を適正に行うため、静岡市農業振興協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第5条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は農林水産統括監の職にある者を、委員は経済局農林水産部長、中山間地振興担当部長、農業政策課長の職にある者をもってそれぞれ充てる。
3 委員長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 委員長は、選考委員会の会議の議長となる。
(選考委員会の会議)
第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(選考の方法)
第7条 公募委員の候補者の選考は、応募者から提出された論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。
(選考後の手続)
第8条 委員長は、選考した公募委員の候補者を市長に報告するものとする。
2 市長は、公募委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市農業振興協議会の委員就任について承諾を得るものとする。
3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた公募委員の候補者について準用する。
4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公募委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。