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更新日:2025年2月4日

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静岡市農業用機械継承情報バンク事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、使われなくなった農業用機械を有効活用することにより、市内の農業者の経費の節減に資するとともに、廃棄物の削減に寄与するため、市内の農業者が使用していない農業用機械に係る情報を他の農業者に提供する農業用機械継承情報バンク事業を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)農業者 市内に住所を有する認定農業者、新規就農者及び中堅農業者をいう。

(2)認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。

(3)新規就農者 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

ア 市内で農業を行っていること。

イ 主に農業を営む者又はその後継者であること。

ウ 就農時の年齢が65歳未満であり、農業用機械継承情報バンクに登録された農業用機械

を譲り受ける日において就農から5年以内の期間であること。

(4)中堅農業者 次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げる者は除く)をいう。

ア 市内で農業を行っていること。

イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の規定による市町村民税の申告において前年の農業収入が50万円以上であること。

(5)農業用機械継承情報バンク 農業者が現に所有し、使用できる状態にありながら使用していない農業用機械の情報を登録するシステムをいう。

(登録対象農業用機械)

第3条 農業用機械継承情報バンクの登録の対象となる農業用機械は、現に所有する者が農業

者への譲渡を希望する農業用機械であって、正常に使用することができると市長が認めるも

のとする。

(農業用機械の登録)

第4条 農業用機械継承情報バンクにその所有する農業用機械の情報を登録しようとする者は、

農業用機械継承情報バンク登録申請書(様式第1号)に当該農業用機械の全体の写真並びに

形式及び型番の写真その他市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、必要があると認め

るときは、申請者から申請に係る農業用機械の情報を聴取し、又は現地調査を行い、適当で

あると認めるときは、農業用機械継承情報バンクに当該農業用機械の情報を登録し、農業用

機械継承情報バンク登録完了通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により農業用機械継承情報バンクに登録した農業用機械の情報(以下

「登録情報」という。)を市のホームページに掲載するほか、必要に応じ、適切な方法で公表

するものとする。

(登録情報の変更)

第5条 登録情報を変更しようとする者は、農業用機械継承情報バンク登録情報変更届(様式第3号)に市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る農業用機械の登録情報を変更し、当該変更した登録情報を市のホームページに掲載するほか、必要に応じ、適切な方法で公表するものとする。

(登録情報の抹消)

第6条 登録情報を抹消しようとする者は、農業用機械継承情報バンク登録抹消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該登録情報を抹消するものとする。

3 市長は、前項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、登録情報を抹消することができる。

(1)当該登録情報が登録された日から1年を経過したとき。

(2)当該登録情報に登録された農業用機械が他の農業者に継承されたとき。

(3)当該登録情報に虚偽の情報が含まれていると認められるとき。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が当該登録情報を抹消することが適当であると認め

るとき。

(譲渡の手続)

第7条 農業用機械継承情報バンクに登録された農業用機械の譲渡を希望する者は、農業用機械継承情報バンク譲渡希望申出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)誓約書(様式第6号)

(2)新規就農者にあっては、就農の時期が分かる書類

(3)中堅農業者にあっては、確定申告書の写し又は農業収入が確認できる書類(法人にあっては、農業に関連する事業の売上が確認できる書類)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その目的、内容等を審査し、適当であると認めるときは、当該農業用機械の所有者に当該申出があった旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた農業用機械の所有者は、当該申請者との協議に応じるか否かについて、遅滞なく当該申請者及び市長に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、農業用機械継承情報バンク事業に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課 

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