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更新日:2025年4月3日

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静岡市農業近代化資金利子補給要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の目指す効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立に資するため、静岡県農業近代化資金利子補給要綱(平成5年静岡県告示第505号。以下「県要綱」という。)に基づき農業者等に農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の支給の対象となる者は、県要綱に基づく利子補給の承認を受けた農業者等に農業近代化資金を貸し付ける融資機関とする。

(利子補給率)

第3条 利子補給率は、貸付利率から県要綱に基づく利子補給率及び農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)に基づく利子補給率を除いた率について、2パーセント以内で市長が定める率とする。ただし、県要綱第2条第2項第2号及び第3号に規定するその他担い手に対する貸付けにあっては、貸付利率から県要綱に基づく利子補給率を除いた率が2パーセントを超える場合において、当該除いた率について、2パーセント以内で市長が定める率とする。

(交付の申請)

第4条 利子補給金の交付の申請をしようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に県要綱に基づく利子補給の承認を受けたことを証する書面の写しを添えて、別に市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び確定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、利子補給金の交付を決定し、及び利子補給金の額を確定したときは、農業近代化資金利子補給金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、当該融資機関に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、請求書を市長に提出しなければならない。

(報告及び指示)

第7条 市長は、利子補給金の交付を適正に行うため必要があると認めるときは、利子補給金に係る農業者等又は融資機関に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、利子補給金に係る農業者等又は融資機関がこの要綱の規定に違反したときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付済みの利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

2 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の静岡市農業近代化資金利子補給要綱に基づき交付の決定を受けた利子補給金については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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経済局農政部農業政策課 

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