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更新日:2024年12月13日

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静岡市移住・就業等補助金交付要綱

 (趣旨)

第1条 静岡市は、市内への移住及び定住の促進並びに地域社会を担う人材の確保を図り、もって人口活力の維持及び持続可能なまちの実現に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)から静岡市に転入をして就職し、起業し又は就労する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)転入 新たに静岡市の区域内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき静岡市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(2)特別区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3)条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第2条に規定する山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。

(4)起業支援金 地域創生起業支援事業費補助金交付要綱(静岡県平成31年度分の補助金から適用)に基づく補助金をいう。

 (補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)次のいずれにも該当する者

ア 転入をした日の前10年間において、通算して5年以上、特別区に居住していた者又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、特別区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限り、当該居住をしていた間に大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校をいう。以下同じ。)で特別区に所在するものに通学し、引き続いて当該通勤をする場合にあっては、当該通学を修業年数を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として含む。以下同じ。)をしていた者

イ 転入をした日の前日(通勤にあっては、前3月から前日)まで連続して1年以上、特別区に居住していた者又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、特別区への通勤をしていた者

(2)平成31年4月1日以降に転入をした者で次のいずれにも該当するもの

ア 第6条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)が転入後1年以内である者

イ 申請日から5年以上継続して市内に居住する意思を有している者

(3)次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす者

ア 専門人材 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した者で次のいずれにも該当するもの

(ア)週20時間以上の期間の定めのない労働契約により就職し、かつ、申請日において当該就職先に就業していること。

(イ)当該就職先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。

(エ)当該就職先における目的を達成した後において当該就職先の解散又は当該者の離職を予定していないこと。

イ テレワーク 次のいずれにも該当する者

(ア)自らの意志による転入であって、転入前の勤務先に引き続き就業していること。

(イ)デジタル田園都市国家構想交付金制度要綱(令和5年1月25日付け府地創第414号及び府地事第878号内閣府事務次官通知、4農振第2457号農林水産事務次官通知、国総政第31号国土交通事務次官通知、環循適発第2301251環境事務次官通知)第3 1 1に定めるデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。

ウ 関係人口 次のいずれにも該当する者

(ア)次のいずれかに該当する者

a 市内の特定非営利活動法人に、転入をした日の前5年間において通算して2年以上役員等として在籍していること。

b 転入前に市が開催する地域活動に関連する講座であって、地域人材の育成に資すると市長が認めるものを修了していること。

c 転入前に、静岡市中山間地域空き家情報バンク事業実施要綱(平成23年8月15日施行)に基づく中山間地域空き家情報バンクを活用して住宅を購入し、又は賃借していること。

d 転入をした日の前5年間に市が主催する移住体験ツアー等に参加していること。

e 転入をした日の前10年間に市内の大学等を卒業していること。

f 転入をした日の前日まで連続して1年以上、市内に通勤(3親等以内の親族が代表者、取締役等の職にある法人への勤務を除く。)をしていること。

g 転入をした日の前5年間に、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項の特例控除対象寄附金を2回以上本市に支出していること。

h 転入をした日の前5年間のうち通算して3箇月以上市内の事業所において副業をしていること。

i 静岡市青年等就農計画認定要領(平成26年10月1日施行)に基づき青年等就農計画に係る市の認定を受けており、かつ、申請日が青年等就農計画の有効期間内である者(農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業次世代人材投資事業を実施する者から資金の提供を受けている場合を除く。)。

(イ)(ア)aからeまで、g及びhの要件に該当する場合にあっては、市内の就職先(就職する者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の職にある法人を除く。)に 週20時間以上の期間の定めのない労働契約により就職していること。

(ウ)(ア)fの要件に該当する場合にあっては、転入前まで通勤していた勤務先に引き続き就業していること。

(エ)(ア)hの要件に該当する場合にあっては、申請日において市内の事業所において副業をしていること。

(オ)(ア)iの要件に該当する場合にあっては、申請日において本市の認定を受けた青年等就農計画に基づく農業経営をしていること。

エ 起業 起業支援金の交付の決定を受けており、かつ、申請日が起業支援金の交付の決定の日から1年以内である者

オ アからエまで以外の場合 次のいずれにも該当する者

(ア)就職先が、マッチングサイト(静岡県又は他の都道府県の選定を経て、静岡県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイトをいう。以下同じ。)に求人情報を掲載している法人であること。

(イ)就職する者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の職にある法人への就職でないこと。

(ウ)週20時間以上の期間の定めのない労働契約により就職し、かつ、申請日において当該就職先に就業していること。

(エ)(ア)の求人への応募の日が、マッチングサイトに当該求人情報が掲載された日以降であること。

(オ)就職先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。

2 別表に定める2人以上の世帯での移住の場合の補助金の交付対象となる者は、前項の規定

による補助対象者のうち、その世帯員が次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1)転入前において、当該補助対象者と同一世帯に属していたこと。

(2)申請日において、当該補助対象者と同一世帯に属していること。

(3)転入日が平成31年4月1日以降であること。

(4)申請日が転入後1年以内であること。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象者又はその世帯員が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であるものは、補助対象者としない。

 (補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が市内において就職し、起業し、又は就労し及び市内に定住する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

 (補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

 (交付の申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、移住・就業等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。なお、補助金の申請は、同一世帯で1回限りとする。

(1)写真付き身分証明書その他の本人確認書類の写し

(2)住民票の写し(第3条第2項の規定による移住の場合にあっては、申請者を含む世帯員全員が確認できる住民票の写し)

(3)転入前の住民票の除票その他の転入前の居住地及び居住期間を確認できる書類(第3条第2項の規定による移住の場合にあっては、申請者を含む世帯員全員が確認できる書類)

(4)転入前に住所を有していた市区町村における直近1年の市町村民税に滞納がないことを証する書類

(5)誓約書兼同意書(様式第2号)

(6)転入する日の前5年以上の特別区への通勤が分かる通勤していた法人等の就業証明書その他の勤務場所、勤務期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(経営者、個人事業主として通勤していた者にあっては、開業届出済証明書、納税証明書その他の勤務場所及び勤務期間が確認できる書類)

(7)次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからウまでに定める書類

ア 第3条第3号イの要件に該当する者 テレワーク証明書(様式第3号)

イ 第3条第3号エの要件に該当する者 起業支援金の交付決定通知書の写し

ウ 第3条第3号アまたはオの要件に該当する者 就職証明書(様式第4号)

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (交付の決定及び確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額を確定したときは、移住・就業等補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

 (請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

 (交付決定の取消し等)

第9条 市長は、第7条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、中小企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。

(1)虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2)申請日から5年以内に市外に転出したとき。

(3)申請日から1年以内に就職した職を辞したとき。

(4)起業支援金の交付の決定を取り消されたとき。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守しないとき。

2 前項の規定による補助金の返還は、申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合にあっては交付した補助金の額の2分の1と、次に掲げる要件に該当する場合にあっては交付した補助金の額の全部とする。

(1)前項第1号、第3号及び第4号に該当したとき。

(2)申請日から3年未満で市外に転出したとき。

 (雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。

 附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市移住・就業補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降に転入した者について適用し、施行日の前日までに転入した者については、なお従前の例による。

 附 則

 (施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同年3月1日から適用する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市移住・就業補助金交付要綱第3条及び第4条の規定は、この要綱の適用の日以降に転入した者について適用し、同日の前日までに転入した者については、なお従前の例による。

3 この要綱の適用の際、現に改正前の静岡市移住・就業補助金交付要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

 附 則

 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

 附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市移住・就業補助金交付要綱別表の規定は、この要綱の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

 附 則

 (施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市移住・就業補助金交付要綱第3条及び第4条の規定は、この要綱の施行の日以降に転入した者について適用し、同日の前日までに転入した者については、なお従前の例による。

3 この要綱の適用の際、現に改正前の静岡市移住・就業補助金交付要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

 附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和5年11月9日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市移住・就業等補助金交付要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

 附 則

 この要綱は、令和6年度から適用する。

 

別表(第3条、第5条関係)

区 分

補助金の額

単身での移住の場合

60万円

2人以上の世帯での移住の場合

100万円に、同一世帯の18歳未満の世帯員(申請日の属する年度の4月1日において18歳未満である者をいう。)の数1人につき100万円を加えた額

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経済局商工部商業労政課 

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